【技術・人文知識・国際業務】海外の大学(経営学専攻)出身者が飲食店運営企業で「店舗開発業務」を行う在留期間更新申請でスピード許可された事例

1. 事例の概要(サマリー)

項目内容
在留資格の種類技術・人文知識・国際業務(在留期間更新許可)
申請・許可時期1月中旬申請 / 1月下旬許可(審査期間:約12日間)
申請者(外国人)バングラデシュ出身 / 母国の大学(経営学部 経営管理専攻)卒業
雇用企業飲食店運営法人
従事職種店舗開発・マーケティング業務

2. 不許可リスク・チェックポイント

審査における主なチェックポイント

  1. 専攻分野と業務内容の関連性飲食店での勤務の場合、「現場での単純労務(調理・接客等)ではないか」という疑義を持たれやすい傾向があります。大学で履修した経営学・マーケティング等の専門知識が、実際の「店舗開発業務」にどう活かされているかを客観的に示す必要があります。
  2. 納税状況および法的な定着性住民税・所得税などの公的義務が適正に履行されているか、および安定した雇用・給与条件が維持されているかの確認が行われます。

3. 結果と申請後の展開

  • 申請日: 1月11日
  • 許可日: 1月23日(審査期間:約12日間)

申請から約12日間という非常にスムーズなスピード審査で、無事に「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可が交付されました。

追加の資料提出指示(資料提出通知書)を受けることもなく一発許可となり、雇用企業様およびご本人様にも非常にお喜びいただきました。

4. 行政書士からのワンポイントアドバイス

飲食店やサービス業を営む企業様で外国人社員(就労ビザ)を雇用・更新される場合、「実際の業務内容が専門的職種に当てはまるか」が入管審査における最も重要なポイントとなります。

特に「店舗開発」「マーケティング」「海外事業展開」といった職種で申請を行う際は、実際の業務が現場での接客・調理等の単純作業に終始していないこと、そして大学等の専攻との関連性を客観的・論理的に証明することが成功のカギとなります。

「自社の業務内容でビザ更新が通るか不安」「職務内容の立証方法がわからない」といった場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

【ご相談・お問い合せはこちら】

当事務所では、技術・人文知識・国際業務をはじめとする各種就労ビザの申請・更新・変更手続きをサポートしております。お気軽にお問い合わせください。

代表行政書士

行政書士新川健人
行政書士新川健人
・日本行政書士会連合(登録番号第25271950号)
・京都府行政書士会(会員番号第3070号)
・申請取次行政書士(第172025200209号)
京都在住。外国人の就労ビザ、配偶者ビザ申請、国際結婚など国際業務を専門。スピード対応が得意。