【技人国・特定技能】フィリピン人の就労ビザ・渡航手続きとは?DMW・MWO審査からOEC取得までの流れを解説
フィリピン人の就労人材(特定技能や技術・人文知識・国際業務など)を日本へ受け入れる際、またはフィリピンから日本へ就労目的で渡航・出国する際の手続きにおいて、必ず直面するのがDMWやMWOといったフィリピン政府機関での申請業務です。
日本側の在留資格手続き(出入国在留管理局への申請など)だけではフィリピン人が出国・渡航することはできず、フィリピン独自の労働者保護制度に基づいた手続きが必要となります。

1. DMWとMWOとは?
フィリピン政府は、自国労働者(OFW: Overseas Filipino Workers)が海外で不当な労働環境や悪質な取引に巻き込まれないよう、厳格な管理体制を敷いています。
| 機関名 | 旧名称 | 概要・役割 |
| DMW (Department of Migrant Workers) | POEA | フィリピン移住労働者省(フィリピン本国) 海外就労に関する全体の管理・統活機関。認可送出機関(PRA)の管理や求人枠の登録、最終的な海外雇用許可証(OEC)の発給などを担当。 |
| MWO (Migrant Workers Office) | POLO | 移住労働者事務所(駐日大使館・領事館内) DMWの出先機関。日本国内(東京・大阪)に置かれ、受入企業審査、雇用契約書類の認証、企業代表者への英語面接などを実施。 |
※ 2022〜2023年の政府組織再編に伴い、旧POEAはDMW、旧POLOはMWOへ名称が改称・統合されました。
2. フィリピン人材受け入れ〜渡航までの全体フロー
フィリピンからの就労目的の渡航は、大きく「①雇用前(求人登録)手続き」と「②内定・ビザ取得後(出国前)手続き」に分かれます。
【STEP 1】現地認定送出機関(PRA)との提携契約・公証
↓
【STEP 2】駐日MWOへの書類提出・面接審査(東京 / 大阪)
↓
【STEP 3】フィリピン本国DMWへの求人登録(Job Order)
↓(※ここから求人活動・面接・内定)
【STEP 4】日本側での手続き(在留資格認定証明書: COE 取得)
↓
【STEP 5】現地でのビザ申請・健康診断・事前講習(PDOS)
↓
【STEP 6】DMWによる海外雇用許可証(OEC)の発行 ➔ 来日・渡航
STEP 1〜3:企業審査・求人承認(MWO / DMW)
- 現地認定送出機関(PRA)の選定・契約フィリピン政府公認の送出機関と募集取決め(Recruitment Agreement)を締結し、公証役場での認証を受けます。
- MWO申請・面接管轄のMWO(東京または大阪)に英文の受入関係書類を提出します。審査後、受入企業の代表者または権限のある社員がMWO担当官との英語面接(またはオンライン面接)を受けます。
- DMW求人登録MWOから認証印をもらった書類をフィリピン本国のDMWに送付し、求人(Job Order)として登録します。これで正規の採用活動が可能になります。
STEP 4〜6:採用・渡航手続き(COE / ビザ / OEC)
- 日本側のCOE(在留資格認定証明書)申請面接・内定後、日本の出入国在留管理局にてCOEを取得します。
- フィリピン現地でのビザ申請と渡航前講習(PDOS)現地日本大使館でのビザ発給手続きや、OWWA(海外労働者福祉庁)が実施する出向前研修(PDOS)受講、指定クリニックでの健康診断を行います。
- OEC(海外雇用許可証)の取得すべての条件が整うと、DMWよりOEC(Overseas Employment Certificate)が交付されます。
3. なぜ「OEC」が超重要なのか?
フィリピン出国手続きにおける最大のポイントがこのOEC(海外雇用許可証)です。
- 出国の「絶対条件」たとえ日本の就労ビザやパスポート、航空券を保有していても、OECが手元にない(またはDMWに認証されていない)労働者は、フィリピン空港のイミグレーションで確実に搭乗拒否・出国差し止めになります。
- 一時帰国時にも注意が必要一度日本で働き始めた後、休暇等でフィリピンへ一時帰国して再出国する際も、DMWのオンラインシステム等を通じて適切な証明(OECまたはOFW Travel Pass)の確認・再発行が必要となります。
4. 実務上の注意点とポイント
- 全書類は英語作成&フォーマット厳守雇用契約書や会社概要、求人票等はMWO指定の英文フォーマットで作成する必要があります。日本の登記事項証明書なども英訳添付が必要です。
- 面接は代理受講不可MWO面接は外部コンサルや登録支援機関などの代理出席が認められず、企業代表者または自社社員(通訳同行は可能)が出席する必要があります。
- 十分なスケジュール管理が必要(目安:6〜8ヶ月)MWO審査・DMW登録・日本入管審査・OEC発行と複数機関をまたぐため、内定から来日まで約6〜8ヶ月程度を見込んでおくのが一般的です。
企業でのフィリピン人材採用予定の有無や、在日フィリピン人の転職手続きなど、より具体的な状況に応じた留意点を確認されたい場合は、いつでもお声がけください。
フィリピン現地でのビザ申請について
フィリピン人労働者を日本へ送出する際、フィリピン現地で行う「日本側ビザ(査証)申請手続き」および「出国前手続き」について詳しく解説します。
日本側で在留資格認定証明書(COE)が交付された後、フィリピン現地で完結させるべき手続きの流れとポイントは以下の通りです。
1. 現地日本大使館でのビザ(査証)申請
日本の出入国在留管理局からCOE(在留資格認定証明書)が発行されたら、その原本(または電子COEのデータ)を現地のフィリピン人候補者へ送付し、日本の駐フィリピン日本国大使館(または領事館)へビザ申請を行います。
代理申請機関(VFS Global / 代理受託機関)の利用
原則として、現地候補者が日本大使館の指定代理申請機関(代理代理店 / VFS Global等)の窓口を通じて提出します。
必要書類の例
- 旅券(パスポート)(残存有効期限が十分にあるもの)
- ビザ申請書(写真貼付)
- 在留資格認定証明書(COE)(原本または交付通知メール・PDF)
- 特定技能や就労区分に応じた追加書類(労働契約書の写し等)
所要期間:書類に不備がなければ約1〜2週間程度でビザ(査証)が発給されます。
2. ビザ取得前後に行うDMW/OWWA手続き
日本の就労ビザが発給されても、これだけではフィリピンを出国できません。フィリピン政府(DMW / OWWA)が定める以下の事前義務課程を完了させる必要があります。
① 健診(Medical Check-up)
- DMW指定の医療機関(DOH認定クリニック)にて、海外就労用の健康診断を受診します。
② 出前研修・講習(PDOS & PEOS)
- PEOS(Pre-Employment Orientation Seminar):事前オンライン講習。
- PDOS(Pre-Departure Orientation Seminar):OWWA(海外労働者福祉庁)等が実施する渡航前オリエンテーション。日本の文化、労働法権益、緊急連絡先などを学ぶ受講証明が必要です。
3. 最終ステップ:OEC(海外雇用許可証)の取得
すべての手続き(ビザ発給、健診合格、PDOS受講証明、DMW求人登録承認など)が揃った段階で、現地認定送出機関(PRA)を通じてDMWに申請し、OEC(Overseas Employment Certificate)の発給を受けます。
- OECがデジタル発行・システム登録された段階で、航空券の予約・渡航準備が完了します。
- フィリピン出国時、空港の出入国審査(イミグレーション)でOECの提示・照合が行われます。
スジュールの目安と実務上の注意点
| 手続き項目 | 所要期間目安 | 担当・申請先 |
| 健診・受講手続き | 約1〜2週間 | 現地労働者本人 / PRA |
| 日本ビザ申請〜発給 | 約1〜2週間 | 現地日本大使館(代理申請機関) |
| DMW申請〜OEC発給 | 約2〜4週間 | DMW / PRA |
- COEの有効期限に注意COE(在留資格認定証明書)の有効期限は原則3ヶ月です。ビザ申請からOEC取得までの遅延で期限切れにならないよう、日本側と現地PRA(送出機関)との連携が必須となります。
よくある質問
フィリピン現地でのビザ申請およびDMW(旧POEA)手続きに関して、受入企業や実務担当者から特に多く寄せられる「よくある質問(FAQ)」をまとめました。
FAQ 1:COE(在留資格認定証明書)が交付されたら、すぐ来日できますか?
A. いいえ、すぐには来日できません。
日本のCOE交付は「日本側の入国許可の条件が整った」段階に過ぎません。フィリピン人の場合は、そこから現地で以下の手続きを進める必要があります。
- 現地指定機関での日本ビザ(査証)発給
- 渡航前健診・PDOS(渡航前講習)の受講
- DMWによる最終許可証であるOEC(海外雇用許可証)の取得
COE発行から実際に来日するまで、スムーズに行っても1.5ヶ月〜2ヶ月程度の期間を見込む必要があります。
FAQ 2:現地でのビザ申請は本人が直接大使館に行けばいいですか?
A. 原則として、直接大使館の窓口へ行くことはできません。
駐フィリピン日本国大使館でのビザ申請は、大使館が指定する代理申請機関(VFS Global等や指定旅行代理店)を経由して提出するルールとなっています。基本的には、提携している現地送出機関(PRA)が本人に代わって代理申請機関へ提出・受領を行います。
FAQ 3:COEの有効期限(3ヶ月)に間に合わない可能性がある場合は?
A. 現地手続きの遅延リスクを見越し、計画的に進める必要があります。
DMWでのOEC発給に時間がかかり、COE発行から3ヶ月以内に来日できないケースがまれに発生します。
- 電子COE(メール通知)を利用している場合は、有効期限の管理が比較的容易です。
- 万が一期限が切れそうな場合は、事前に出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付後の事情変更」や再申請等の確認を行う必要があります。
FAQ 4:航空券はどのタイミングで手配すべきですか?
A. 必ず「OEC(海外雇用許可証)」の発行目処がついてから手配してください。
「ビザが出たから」「COEがあるから」という理由で先行して航空券を購入してしまうと、OECの発行が空港チェックインに間に合わず、出国拒否(搭乗拒否)となり航空券が無駄になってしまうトラブルが多発しています。
FAQ 5:すでに日本にいるフィリピン人(留学生や他社からの転職者)を採用する場合も現地手続きは必要ですか?
A. 日本国内での「変更手続き」のみで就労開始可能ですが、一時帰国時に注意が必要です。
日本国内に在留しているフィリピン人を採用する場合、日本の出入国在留管理局で「在留資格変更許可」等を受ければ国内で就労をスタートできます。 ただし、採用後に本人がフィリピンへ一時帰国する際には、帰国前または滞在中にMWO/DMW側での雇用契約登録(Direct Hire/契約変更登録)とOEC取得を行わなければ、日本へ戻る(再出国する)ことができなくなります。
まとめ:フィリピン人材のスムーズな受け入れは「MWO/DMW手続き」の事前設計がカギ
フィリピン人人材の受け入れ(特定技能・技人国など)において、日本の出入国在留管理局へのビザ(COE)申請と並び、決して避けて通れないのがフィリピン政府(MWO / DMW)独自の審査手続きです。
成功のための3つの重要ポイント
- スケジュールに十分なゆとりを持つ(目安:6〜8ヶ月)
日本側のCOE取得だけでなく、MWOでの書類認証・代表者面接、現地DMWでの求人登録(Job Order)、そして最終的なOEC(海外雇用許可証)の発給まで、複数の機関を跨ぐ複雑なプロセスが必要です。内定から来日まで半年以上の計画的なスケジュール管理が不可欠となります。 - 企業代表者・人事責任者による適切な面接準備
駐日MWO(東京・大阪)での面接は、行政書士や登録支援機関による代理出席が認められていません。自社の事業内容、提示する労働条件(日本人と同等以上の待遇、渡航費用の負担など)、生活支援体制について、企業自らが正確に説明できるよう準備しておく必要があります(通訳の同席は可能です)。 - 「OEC」が発行されるまで航空券手配は厳禁
どれほどビザやパスポートが完璧であっても、DMWから発行されるOEC(海外雇用許可証)が手元になければ、フィリピンの空港イミグレーションで確実に搭乗を拒否されます。必ずOECの発行目処が立ってから渡航日程を確定させましょう。
専門家や現地送出機関(PRA)との連携が不可欠
技人国をはじめとする直接雇用のケースであっても、フィリピンの労働法上、現地認定送出機関(PRA)を通じた正規の手続きが求められます。
英文書類の作成や公証手続き、MWO面接対策、現地でのビザ・OEC申請の連携など、フィリピン特有の二国間ルールを正しく理解し、信頼できる専門家や送出機関と協力しながら進めることが、トラブルのないスムーズな人材受入れへの一番の近道です。
代表行政書士
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・日本行政書士会連合(登録番号第25271950号)
・京都府行政書士会(会員番号第3070号)
・申請取次行政書士(第172025200209号)
京都在住。外国人の就労ビザ、配偶者ビザ申請、国際結婚など国際業務を専門。スピード対応が得意。


