【行政書士解説】家族滞在ビザは同時申請できる?メリット・必要書類・注意点を徹底解説

就労ビザなどを取得して日本で働く際、「できれば家族も一緒に日本へ連れてきたい」とお考えの方は多いのではないでしょうか。

家族を日本に呼び寄せる「家族滞在ビザ」は、主たる申請者の手続きと「同時申請」することが可能です。同時に申請することで、別々に手続きするよりも来日スケジュールを揃えやすく、提出書類の重複を減らせる大きなメリットがあります。

しかし、「就労ビザがまだ下りていない段階で家族分も許可されるの?」「アルバイトはすぐにできる?」といった不安や疑問を持つ方も少なくありません。

そこで本記事では、家族滞在ビザを同時申請する際の手続きの流れ、審査のポイント、事前に知っておくべき注意点(資格外活動許可など)を分かりやすく解説します。

1. 同時申請とは?(主な組み合わせ)

通常、「家族滞在」は主たる申請者(就労ビザなどを持つ配偶者や親)の在留資格をベースに許可されます。同時申請は主に以下のパターンで行われます。

申請パターン手続きの種類主なシチュエーション
海外から一緒に来日在留資格認定証明書(COE)交付申請主たる申請者の就労ビザ等と同時に家族の「家族滞在」COEを申請
日本国内で同時に切り替え在留資格変更許可申請留学ビザから就労ビザへの変更と同時に、配偶者を「家族滞在」へ変更
永住申請の同時提出永住許可申請主たる申請者の永住申請に合わせて家族も同時に申請

2. 同時申請のメリット・デメリット

メリット

  • 来日・手続きのタイムラグが少ない:同時に許可が下りれば、渡航スケジュールや生活立ち上げ(住居・引っ越しなど)を一度に揃えられます。
  • 提出書類の重複を減らせる:主たる申請者の就労先情報や収入証明など、共通する書類をまとめて1セットで提出できる場合があります。
  • 審査のタイミングが揃う:個別に申請するよりトータルの待ち時間を短縮できるケースが多いです。

デメリット・注意点

  • 主たる申請者が不許可になると連動する:「家族滞在」はあくまで主たる申請者の資格に依存するため、本体が不許可になった場合は家族分も当然不許可になります。
  • 準備する書類が一時的に多くなる:家族全員分の身分証明書(婚姻証明書・出生証明書など)や翻訳文を一度に揃える必要があります。

3. 同時申請の主な要件・審査ポイント

  1. 明確な家族関係(身分証明)
    • 配偶者の場合は法的な婚姻関係(日本の婚姻届受理証明書や海外の発行する結婚証明書)が必要です(事実婚は不可)。
    • 子どもの場合は実子または養子であることを証明する出生証明書等が必要です。
  2. 扶養能力(収入・資力)
    • 主たる申請者の見込み年収・給与額が、家族全員を養うのに十分であるかが問われます。
    • ※目安として、単身に加えて扶養家族1人につき年収50万〜60万円程度のプラスが求められる傾向があります。
  3. 同居と扶養の前提
    • 日本で一緒に生活し、主たる申請者の収入によって養われることが前提です。

4. 必要書類の概要(認定申請の場合)

  • 在留資格認定証明書交付申請書(主たる申請者用+家族滞在用)
  • 写真(規格に沿ったもの)
  • 身分関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書など+日本語訳)
  • 扶養者の職業および収入を証明する書類(内定通知書、雇用契約書、住民税の課税・納税証明書など)

主たる申請者との「同時申請」よくある質問(FAQ)

Q1. 就労ビザを取得したばかり(または転職直後)ですが、すぐに家族の同時申請をして許可されますか?

A. 申請自体は可能ですが、「収入の安定性」と「住居」の証明がカギになります。

入社直後や転職直後は給与明細や課税証明書が出せないため、入管から審査を厳しく見られがちです。雇用契約書(給与額が明記されたもの)や内定通知書に加え、家族全員が同居できる広さの住居(賃貸契約書など)がしっかり確保されていることを証明する必要があります。

Q2. 家族分の「家族滞在」だけが不許可(または保留)になることはありますか?

A. はい、あり得ます。

主たる申請者(本体)のビザが許可されても、以下のような理由で家族分のみ不許可・差戻しになるケースがあります。

  • 主たる申請者の見込み収入に対して、扶養する人数が多すぎて生活費が不足すると判断された場合
  • 法律上の婚姻関係や親子関係を証明する書類(結婚証明書・出生証明書)に不備・不足がある場合

Q3. 海外の結婚証明書や出生証明書は、原本のまま提出できますか?

A. 外国語で書かれた証明書には、必ず「日本語の翻訳文」を添付する必要があります。

翻訳はプロの業者に依頼する必要はなく、申請者本人やご家族が翻訳したものでも構いませんが、翻訳者の氏名および連絡先の記載が必要です。

Q4. 同時申請の場合、結果(COEの交付や変更許可)は同時に出ますか?

A. 原則として同時に審査結果が出ます。

ただし、家族分の書類に不備があったり、個別の事情(本国での確認など)で審査に時間がかかったりした場合、主たる申請者の許可が先に下り、家族分が少し遅れて交付されるケースも稀にあります。

Q5. 親や兄弟・姉妹も「家族滞在」で同時に呼ぶことはできますか?

A. できません。「家族滞在」の対象は「配偶者」と「子」に限られます。

親や兄弟姉妹は対象外です。なお、内縁の妻(事実婚)や同性婚(日本で法的承認がない場合)も「家族滞在」の対象外となるため注意が必要です。

Q6. 同時申請で来日した後、家族(配偶者)はすぐにアルバイトできますか?

A. そのままでは働けません。「資格外活動許可」が必要です。

配偶者の方の「家族滞在」ビザの場合、入国時の空港で資格外活動許可を申請する仕組みが用意されていないためです。(※空港で即日許可が下りるのは「留学」ビザで新規入国する方等に限られています)

Q7. 同時申請で提出する共通書類(住民票や会社の証明書など)は1部で足りますか?

A. はい、主たる申請者の書類とセットで提出するため、重複する書類は1部で済む場合が多いです。

ただし、申請書本体(顔写真含む)や身分証明書(パスポート・結婚証明書など)は、家族1人につき1セットずつ作成・添付する必要があります。

まとめ:同時申請を成功させて、スムーズな日本生活のスタートを

主たる申請者(配偶者や親)と「家族滞在」のビザを同時に申請することは、家族の渡航スケジュールを揃え、申請にかかる手間や待ち時間を最小限に抑える上で非常に有効な手段です。

最後に、手続きを進める上で絶対に押さえておきたい重要ポイントを振り返りましょう。

1. 同時申請のチェックリスト

  • 関係性の証明:婚姻証明書や出生証明書の原本および日本語訳を用意する(事実婚は対象外)
  • 扶養能力の立証:主たる申請者の見込み年収・雇用契約内容で家族全員を養えるか確認する
  • アルバイトの準備:「家族滞在」の新規入国時は空港での資格外活動許可申請ができないため、入国後に管轄の入管へ申請する

2. 一緒に申請するからこそ「事前準備」が肝心

同時申請はメリットが多い反面、本体(主たる申請者)の申請内容に不備があると家族全員の結果に影響するという側面もあります。提出書類の整合性をしっかり確認し、スケジュールに余裕を持って準備を進めることが成功の鍵です。

ご自身の状況(海外からの呼び寄せ/国内での変更・更新)に合わせた適切な手順を確認し、スムーズな日本での新生活スタートを目指しましょう!

代表行政書士

行政書士新川健人
行政書士新川健人
・日本行政書士会連合(登録番号第25271950号)
・京都府行政書士会(会員番号第3070号)
・申請取次行政書士(第172025200209号)
京都在住。外国人の就労ビザ、配偶者ビザ申請、国際結婚など国際業務を専門。スピード対応が得意。