【特定技能】受入計画・支援計画の変更手続きガイド!変更届出が必要なケースと注意点
技能実習制度や特定技能制度などを利用して外国人材を受け入れる際、当初出入国在留管理庁や外国人技能実習機構(OTIT)等に提出して認定を受けた「計画」に変更が生じた場合、「変更認定申請」(または事前届出)が必要となります。
適切な手続きを行わないまま変更を実施してしまうと、合否に影響するだけでなく、入管法違反や法的な不利益を被るリスクがあるため注意が必要です。
本記事では、受入計画の変更認定申請が必要なケース、申請の流れ、提出時の注意点を分かりやすく解説します。

1. 変更認定申請が必要になる主なケース
計画認定を受けた後に、受け入れの内容や体制が変わる場合は手続きが必要です。事前認定が必要な「変更認定申請」と、事後でも可能な「変更届出」に分かれますが、事業の根幹に関わる変更は原則として事前申請となります。
主な対象ケース
- 受入体制・事業所の変更
- 実習生・特定技能外国人が所属する事業所の名称・所在地の変更
- 受入企業(実習実施者)の社名変更、代表者変更、法人の合併・分割
- 実習内容・業務内容の変更
- 従事させる職種・作業の変更や追加
- 実習指導員・生活指導員の変更
- 賃金・労働条件の変更
- 報酬額の大幅な変更や改定
- 労働時間や休日などの雇用契約内容の変更
- 実習期間・受け入れ人数の変更
- 実習期間の延長や短縮
- 受入人数の枠組みの変更
2. 申請手続きの流れ
変更認定申請は、「変更が発生する前(事前の認定)」に完了している必要があります。
[変更計画の作成]
↓
[申請書類の準備・作成]
↓
[管轄機関へ申請書類提出](OTIT / 入管など)
↓
[審査・認定通知書の交付]
↓
[新しい計画に基づき業務開始]
ステップ1:変更内容の事前整理
何がどのように変更になるのか、新しい計画が関係法令や要件を満たしているかを事前に確認します。
ステップ2:必要書類の作成・収集
- 変更認定申請書
- 変更内容を証する書類(例:変更後の雇用契約書、新事業所の登記事項証明書、配置図など)
- 変更の理由書
ステップ3:申請と審査
申請窓口(外国人技能実習機構や入国管理局など)へ提出します。審査には通常1ヶ月〜2ヶ月程度かかる場合があるため、変更予定日から逆算して余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。
3. 申請時に気をつけたい3つのポイント
①「変更認定」と「変更届出」の違いを正しく理解する
すべての変更が「事前認定」を求められるわけではありません。軽微な変更(連絡先の変更など)は「変更届出」で足りる場合があります。判断に迷う場合は、事前に監理団体や登録支援機関、管轄機関に確認しましょう。
② スケジュールに余裕を持つ
認定が下りる前に変更後の体制や業務を開始してしまうと、不適正な受け入れ(不正行為)とみなされる恐れがあります。余裕を持った事前申請が必須です。
③ 理由書の記述を論理的に行う
なぜその変更が必要になったのか(事業拡大、人員配置の見直し、組織再編など)、変更後も外国人材の適正な受け入れや指導が継続できる根拠を明確に記載しましょう。
4. まとめ
受入計画の変更認定申請は、外国人材の適正な就労と受け入れ企業のコンプライアンス遵守を守るための重要な手続きです。
計画の変更が決まった段階で速やかに監理団体・登録支援機関・行政書士などの専門家に相談し、スケジュールを確保して手続きを進めていきましょう。
よくある質問
受入計画の変更認定申請に関して、実務でよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
受入計画の変更認定申請に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 「変更認定申請」と「変更届出」の違いは何ですか?
A. 手続きを行う「タイミング」と「審査の有無」が異なります。
- 変更認定申請(事前手続き): 受け入れ体制の根幹に関わる重要な変更を行う場合、事前に申請を行って認定を受ける必要があります。認定されるまで変更内容を実施することはできません。
- 変更届出(事後手続き): 軽微な事項の変更である場合、変更が発生した後に遅滞なく通知・提出を行う手続きです。
Q2. 申請から認定が下りるまでどのくらいの期間がかかりますか?
A. 標準的な審査期間は約1ヶ月〜2ヶ月程度です。 ただし、書類の不備や確認事項(補正・追加資料の提出要求)が発生した場合、さらに期間が伸びることがあります。変更予定日(新体制の開始予定日)から逆算して、少なくとも2ヶ月前には申請準備に着手することをおすすめします。
Q3. 認定が下りる前に新しい業務や勤務地で働かせてもよいですか?
A. 絶対に避けてください。 変更認定が下りる前に申請中の変更内容(新しい職種・作業、異なる事業所など)を実施すると、計画外の就労とみなされ、不正行為(コンプライアンス違反)として受け入れ停止処分や改善命令などの対象となるリスクがあります。
Q4. 代表者や社名が変わっただけの場合も事前申請が必要ですか?
A. 法人名義や代表者の変更は、事業主体の変更に関わるため事前または速やかな手続きが必要です。 登記事項の変更手続きが完了し次第、履歴事項全部証明書などの立証資料を添えて手続きを行います。実質的な事業内容や指導体制が変わらない場合でも、変更手続きを怠ると在留資格の更新等に支障が出るため注意してください。
Q5. 途中で実習指導員や生活指導員が退職・変更になった場合はどうすればいいですか?
A. 指導員の変更は受入体制の変更にあたるため、手続きが必要です。 後任の指導員が要件(職務経験年数や常勤性など)を満たしているか確認した上で、変更手続き(および後任者の履歴書や就任承諾書等の提出)を行います。
【特定技能制度】受入計画・支援計画の変更手続きFAQ
特定技能外国人の受け入れでは、雇用契約内容、支援計画、受入体制、または登録支援機関との契約内容等に変更が生じた場合、出入国在留管理庁への手続きが必要です。実務で頻出する疑問をまとめました。
Q1. 技能実習の「変更認定」と異なり、特定技能の手続きは「届出」でよいのですか?
A. 原則として、特定技能における計画内容の変更は「届出(事前に又は事後に遅滞なく)」という形をとるものが多くなっています。
ただし、届出で済む場合であっても、変更内容が入管法の基準(同等報酬要件、支援体制要件など)を満たしていない場合は是正指導や不適合の扱いを受けるリスクがあります。特に「支援計画の変更」や「受入機関の変更(転職など)」が生じる場合は、あらかじめ関係省庁や出入国在留管理庁のガイドラインに基づいた適正な書類整備が必要です。
Q2. 届出の提出期限はいつまでですか?
A. 変更事項の区分によって期限が定められています。
- 随時の届出(変更が生じた場合): 変更が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)へ提出します。
- 事前の届出が必要なケース: 特定技能雇用契約の変更のうち、受け入れ方針や基本条件に関わる重要事項を変更する場合は、事前に変更届出を行う必要があります。
Q3. 特定技能外国人の基本給(報酬)を改定した場合は手続きが必要ですか?
A. 必要です。「特定技能雇用契約内容の変更」として変更届出を行います。
日本人と同等以上の報酬額が維持されているか、あるいは変更後の契約内容が基準を満たしているかを立証するため、以下の書類等を添えて14日以内に届け出ます。
- 変更後の特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書
- 賃金改善の根拠資料・理由書
Q4. 登録支援機関を変更・契約解除する場合はどんな手続きが必要ですか?
A. 受入機関(特定技能所属機関)側と登録支援機関側の両方で手続きが発生します。
- 受入機関の手続き: 「支援委託契約の締結・解除に関する届出」および「1号特定技能外国人支援計画の変更届出」を14日以内に行います。
- 注意点: 支援委託を解除してから新しい機関へ委託するまでの間に「支援の空白期間」が生じないよう、事前に新しい登録支援機関と契約を締結しておく必要があります。
Q5. 登録支援機関に委託せず「自社支援(内製化)」に切り替える場合は?
A. 支援委託契約の解除届とともに、「自社で支援を行うための支援計画変更届出」を行います。
自社支援に切り替える場合、受入機関内に「過去2年間に中長期的在留者の受け入れ・管理実績がある支援担当者」が配置されているかなど、自社支援の要件を満たしているかを改めて厳格に確認・立証する必要があります。
Q6. 支援責任者や支援担当者が交代した場合は届出が必要ですか?
A. 必要です。「1号特定技能外国人支援計画の変更届出」を提出します。
後任の支援責任者・支援担当者が、過去の就労支援実績や常勤性などの役職要件を満たしているかを確認し、履歴書や就任承諾書、役職要件を証する資料を添付して届け出ます。
Q7. 勤務先(就労場所・事業所)が変わる・増える場合はどうなりますか?
A. 就労場所の変更は、特定技能雇用契約および支援計画の双方に影響する重要な変更です。
配置転換や店舗移動を行う場合は、移動後の事業所が分野別の指定要件(例:建設分野の現場要件、製造分野の工場要件など)を満たしているか確認した上で、変更届出を行います。分野によっては、事前に管轄省庁(国土交通省など)への計画変更届・申請が必要となる場合があります。
受入計画・支援計画の変更手続きでお困りではありませんか?
特定技能制度における計画変更や随時届出は、変更内容の要件チェックや14日以内の期限管理など、実務上の注意点が多岐にわたります。
「この変更は届出が必要?」「変更後の契約内容が基準を満たしているか不安」など、判断に迷う点がございましたら、外国人雇用・在留資格手続きの専門家である当事務所へお気軽にご相談ください。
貴社の受入体制や変更内容を丁寧にご確認し、確実・スムーズな書類作成と申請手続きをスピーディーにサポートいたします。
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代表行政書士
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・日本行政書士会連合(登録番号第25271950号)
・京都府行政書士会(会員番号第3070号)
・申請取次行政書士(第172025200209号)
京都在住。外国人の就労ビザ、配偶者ビザ申請、国際結婚など国際業務を専門。スピード対応が得意。


