【許可事例】「技能ビザ」から退職後に夫の扶養に入る「家族滞在」への在留資格ビザの変更申請で約9日間のスピード許可がされた事例
【「家族滞在ビザ」への変更をお考えの方へ】
「今まで働いていた会社を退職したけれど、このまま夫(妻)の扶養に入って日本に住み続けられる?」
「自分の就労ビザから配偶者の『家族滞在ビザ』へ変更するには、どんな手続きが必要?」
日本で働いている外国籍の方やそのご家族から、このようなご相談を多くいただきます。離職に伴う在留資格の変更は、タイミングや立証方法にポイントがあり、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
今回は、これまで「技能」ビザで働かれていた方が、退職を機にご主人の扶養に入り、申請からわずか約9日間で「家族滞在」ビザへの変更許可を取得された最新事例をご紹介します。
申請のポイントや入管審査での注意点もわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

1. 事例の概要(サマリー)
| 項目 | 内容 |
| 申請の種類 | 在留資格変更許可申請(「技能」→「家族滞在」) |
| 申請・許可時期 | 1月中旬申請 / 1月下旬許可(審査期間:約9日間) |
| 申請者(妻) | 南アジア圏出身(元・技能ビザ保有者) |
| 扶養者(夫) | 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)にて企業に勤務 |
2. ご相談時の背景と課題(不許可リスク・チェックポイント)
ご相談の背景
申請者様(妻)はこれまで「技能」の在留資格で日本で働かれていましたが、前職での勤務終了を機に退職されました。その後、大阪府内で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を得て働いている配偶者様(夫)の住居へ転居し、夫の扶養に入って同居生活を送るため、「家族滞在」への在留資格変更申請をご依頼いただきました。
審査における主なチェックポイント
- 退職から変更申請までのプロセス自身で就労ビザ(技能等)を持っていた方が退職して家族滞在へ変更する場合、退職後速やかに変更手続きを行っているか、また過去の在留状況(オーバーワーク等の不法就労がないか)が確認されます。
- 法的な夫婦関係の立証本国(母国)の公的機関が発行した婚姻証明書や親族関係証明書を提出し、正当な婚姻関係が継続していることを立証する必要があります。
- 扶養者の安定した扶養能力扶養者である夫側の就労状況(在籍証明書や収入)に問題がなく、妻を安定して養っていける生活基盤・扶養能力があるかが厳しく審査されます。
3. 立証のポイント
- 実体のある婚姻関係の立証(公的証明書の添付)母国から発行された婚姻証明書および親族関係証明書を正しく準備し、日本語訳を添付して提出します。
- 扶養者の扶養能力・安定した勤務実態の証明扶養者である夫側の在籍証明書および給与・収入に関する情報をしっかり提示し、日本国内での生活基盤が確立されていることを説明します。
- 明確な変更理由書の提出「退職に伴い、今後は夫の扶養に入り同居して家庭を支える」という申請に至る経緯と理由を明確に記載した申請書類を作成・提出します。
4. 結果と申請後の展開
- 申請日: 1月14日
- 許可日: 1月23日(審査期間:約9日間)
申請からわずか約9日間という非常に早いスピードで、無事に「家族滞在」への在留資格変更許可が交付されました。
追加資料の提出指示(資料提出通知書)もなく一発での許可となり、ご夫婦で安心して新しい生活をスタートしていただける結果となりました。
5. 行政書士からのワンポイントアドバイス
自身で就労ビザ(技能や技術・人文知識・国際業務など)を持って働いていた方が、離職・退職をきっかけに配偶者の「家族滞在」ビザへ変更するケースは少なくありません。
この場合、「退職後放置せずにスムーズに変更手続きを行うこと」と「配偶者側の扶養能力(収入・雇用形態)をしっかり立証すること」が重要になります。
退職後のビザの変更手続きや、ご夫婦での同居に伴う家族滞在ビザへの変更でお悩みの方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
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当事務所では、家族滞在ビザへの変更申請をはじめ、各種配偶者・ご家族の在留資格手続きをサポートしております。お気軽にお問い合わせください。
代表行政書士
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・日本行政書士会連合(登録番号第25271950号)
・京都府行政書士会(会員番号第3070号)
・申請取次行政書士(第172025200209号)
京都在住。外国人の就労ビザ、配偶者ビザ申請、国際結婚など国際業務を専門。スピード対応が得意。

