行政書士
京都での飲食店の開業による営業許可と更新

京都で飲食店を開業する場合には食品衛生法に基づく営業許可が必要です。 レストランやカフェ、バーといった飲食店以外にも食品の製造や加工販売にも営業許可が必要となってきます。 京都での飲食店の新規営業許可申請の流れ step […]

続きを読む
行政書士
京都に引っ越したときの車の手続き

京都に引っ越してきた際の車の主な手続きは以下の通りです。 1.運転免許証の住所変更 運転免許証: 最寄りの警察署、運転免許更新センター、または一部の交番で手続きを行います。新しい住所を確認できる書類(住民票、健康保険証、 […]

続きを読む
行政書士
取消訴訟の形成力と第三者効とは

判決の効力には3つあり、既判力、形成力、拘束力があります。形成力とは取消し判決が認容された場合、さかのぼって効力を失うという効果です。形成力には第三者効があるため第三者にも効力を有します。取消訴訟の仮の救済手段である執行 […]

続きを読む
行政書士
事実上と法律上の違いとは

事実上とは法律や規則上ではなく、実際の状況を指して使われます。法律上とは法律に基づいてという意味です。例えば長年共に生活しているカップルが婚姻届けを出していない場合は事実上の夫婦です。婚姻届けを出していると法律上の夫婦と […]

続きを読む
行政書士
事理弁識能力と行為能力と意思能力の違いとは

事理弁識能力とは、自らが行なった行為の結果、何らかの法的な責任が生じるということを認識できる能力のことです。民法7条ではこの事理弁識能力を欠く常況(*状況ではない)にある者について、後見開始の審判をすることができると定め […]

続きを読む
行政書士
民法613条賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができないとは

第613条【転貸の効果】 ① 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合において […]

続きを読む
行政書士
民法370条の但し書きの詐害行為取消請求をすることができる場合とは

第370条【抵当権の効力の及ぶ範囲】 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為に […]

続きを読む
行政書士
純然たる訴訟事件とは

当事者同士の争いについての事件です。判例では以下のように判断しています。純然たる訴訟事件につき、当事者の意思いかんにかかわらず終局的に、事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定する裁判が、憲法所定の例外の場合を除 […]

続きを読む