【2026年最新】経営管理ビザの取得要件改定まとめ!「常勤職員」の対象範囲まで徹底解説

2025年10月16日に施行された上陸基準省令等の改正により、在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)の許可基準は大幅に厳格化されました。

従来の「資本金500万円以上」といったハードルは大幅に改定され、資本金の引き上げや常勤職員の雇用が義務化されるなど、実務上の審査基準が抜本的に見直されています。

経営管理ビザの最新取得要件

現在の経営管理ビザ申請においてクリアすべき主要要件は以下の通りです。

1. 事業規模要件(資本金3,000万円+常勤1名)

  • 資本金・出資総額: 3,000万円以上が必須(旧制度の500万円から大幅引き上げ)。
  • 雇用の義務化: 後述する常勤職員を1名以上雇用することが必須。

※旧制度にあった「資本金500万円 または 常勤2名雇用」という選択制は廃止され、「3,000万円 かつ 常勤1名」の双方充足が義務となりました。

2. 申請者本人の経験・資格要件

経営者・管理者としての資質を証明するため、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 関連分野または経営に関する修士・博士・専門職学位の所持
  • 事業の経営または管理に関する3年以上の実務経験(起業準備期間を含む)

3. 日本語能力要件(CEFR B2相当以上)

申請者本人、または雇用する常勤職員のいずれかが以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上 または BJT 400点以上
  • 日本の大学・大学院・専門学校等の卒業、または日本の小中高教育の履修
  • 日本での中長期在留歴20年以上

4. 事業計画書の専門家確認

提出する事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる確認書の添付が義務化されています(行政書士や弁護士による確認は対象外)。

5. 独立した事業所の確保

自宅兼事務所やバーチャルオフィスは原則不可となり、事業実態を伴う独立したオフィス空間の契約・確保が必要です。

「常勤の職員」に含まれる範囲と定義

実務において最も間違いが多く、厳格に確認されるのが「常勤の職員」の解釈です。許可基準(雇用要件)を満たす常勤職員と、日本語要件を満たす常勤職員では範囲が異なります。

1. 雇用要件(1名以上)としてカウントできる対象者

「日本国内に安定した居住基盤を持つ人材」を雇用しているかが厳密に審査されます。

分類カウントの可否対象となる具体的な条件・在留資格
日本人・特別永住者○ 対象日本国籍保持者、特別永住者
身分系の在留資格○ 対象「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」(いわゆる別表第二の資格)
就労系の在留資格× 対象外「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などの就労ビザ保持者
制限付きの資格× 対象外「留学」「家族滞在」など(資格外活動許可のアルバイト含む)
経営者本人× 対象外ビザ申請者本人(経営者)は従業員数にカウントできません

注意点: 「就労ビザ(技人国等)の外国人を雇っているから常勤1名を充足している」という申請は落とされます。「日本人または身分系ビザの保持者」を直接雇用する必要があります。

2. 「常勤(勤務形態)」として認められる実態基準

契約上の名称(正社員・契約社員など)にかかわらず、以下の勤務実態が備わっているかが総合的に審査されます。

  • 勤務時間・日数: 週30時間以上かつ週5日以上の勤務(年間217日以上が目安)
  • 直接雇用契約: 会社と直接の雇用契約を締結していること(業務委託・請負・派遣・出向は不可)
  • 社会保険・労働保険: 雇用保険の被保険者資格を取得し、適正に加入手続きがされていること
  • 適切な適正給与: 地域ごとの最低賃金をクリアし、職務内容に見合った適正な給与が口座振込等で支払われていること

まとめと経過措置(既存の保持者向け)

改正後の新基準は、単に資本金を準備するだけでなく、「実態のある日本での事業経営と雇用創出」を厳格に求める内容となっています。

なお、改正前(2025年10月15日以前)から経営管理ビザを保有している方については、2028年10月16日までの3年間、更新時の経過措置が設けられています。ただし、経過措置期間中であっても「新要件へ適合するための具体的な改善計画(常勤採用計画や増資計画)」の提出が求められます。

代表行政書士

行政書士新川健人
行政書士新川健人
・日本行政書士会連合(登録番号第25271950号)
・京都府行政書士会(会員番号第3070号)
・申請取次行政書士(第172025200209号)
京都在住。外国人の就労ビザ、配偶者ビザ申請、国際結婚など国際業務を専門。スピード対応が得意。