民法370条の但し書きの詐害行為取消請求をすることができる場合とは

第370条【抵当権の効力の及ぶ範囲】

抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
→原則、抵当権は不動産と一体となっている物にも適用される。
例外、設定時に〇〇は不動産と一体となっているけど抵当権は及びませんよという決まりがある場合と
債務者が抵当権者のために価値があるものを無理やり不動産に付合させた場合は抵当権は及びません。
詐害行為取消請求をすることができる場合というのは抵当権者のために債務者が債権者の権利を害する行為をするということですね。

代表行政書士

行政書士新川健人
行政書士新川健人
・日本行政書士会連合(登録番号第25271950号)
・京都府行政書士会(会員番号第3070号)
・申請取次行政書士(第172025200209号)
京都在住。外国人の就労ビザ、配偶者ビザ申請、国際結婚など国際業務を専門。スピード対応が得意。