【登録支援機関】特定技能以外の在留資格(技人国など)も申請取次できる?注意点を解説
「登録支援機関が申請取次を行えるか」という疑問に対する結論から言えば、「条件を満たせば申請取次(入管への提出代行)は可能」です。
ただし、近年の法令順守の厳格化に伴い、「申請取次(書類の提出代行)」と「申請書類の作成」は明確に区別して運用しなければなりません。実務において特に注意すべき最新のポイントを整理して解説します。
1. 登録支援機関が「申請取次」を行うための要件
登録支援機関の職員が特定技能外国人に代わって入管へ書類を提出(申請取次)するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 支援委託契約を結んでいること特定技能所属機関(受入企業)から「1号特定技能外国人支援計画」の全部の実施を委託されている登録支援機関の職員であること。
- 「申請等取次者」の承認を受けていること地方出入国在留管理局長から事前承認を受け、顔写真付きの「申請等取次者証明書」の交付を受けている職員であること。
- 対象範囲が限定されていること取次ができるのは、自社が支援を担当する「特定技能」に関連する在留諸申請(認定交付申請・変更許可申請・更新許可申請など)に限られます。他団体の外国人や、特定技能以外の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」や「日本人の配偶者等」など)の申請取次は行えません。
2. 「申請取次」と「書類作成」の法的な境目
現場で最も注意が必要なのが、行政書士法との兼ね合いです。
| 業務区分 | 内容 | 登録支援機関の職員(申請取次者) | 行政書士・弁護士 |
| 申請取次 | 完成した書類を入管窓口へ提出・受領すること | 〇 可能 | 〇 可能 |
| 書類点検 | 記載漏れや添付書類の不備をチェックすること | 〇 可能 | 〇 可能 |
| 書類作成 | 申請書や雇用契約書、支援計画書等の内容を考えて作成すること | × 禁止(非行政書士行為) | 〇 独占業務 |
行政書士資格を持たない登録支援機関の職員が行えるのは、あくまで「本人が作成(または行政書士が作成)した書類を代わりに提出すること」です。
3. 法令順守における注意点
従来、一部の登録支援機関で「支援委託料に含まれる」あるいは「事務手数料」などの名目で実質的に在留資格の申請書類作成まで一括して引き受けているケースが見られました。
しかし、報酬の有無や名目を問わず、無資格者が官公署に提出する書類(入管提出書類を含む)を作成・記入指導することは行政書士法違反(非行政書士行為)にあたります。
登録支援機関が取るべき実務対応
- 書類作成は受入企業または本人が行う(あるいは行政書士へ直接手配・委託する)申請書の作成が必要な場合、受入企業が自社作成するか、行政書士に直接依頼するよう案内・連携します。登録支援機関が行政書士報酬を仲介・中抜きする行為も禁止されます。
- 「支援料金」と「申請手続費用」を明確に分ける支援委託契約書や請求明細において、「支援料に書類作成代金は含まれていない」ことを実務上明確にしておく必要があります。
まとめ
登録支援機関は、出入国管理局から「申請等取次者」の承認を受けた職員であれば、自社が支援委託を受けている特定技能外国人の申請書類を提出・受領(申請取次)することができます。
ただし、書類の「作成代行」は一切行えないため、受入企業・行政書士・登録支援機関で適切に役割分担を行っていくことが法令順守の観点から欠かせません。
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Q特定支援機関は特定技能以外の資格は取りつげませんか
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原則として「特定技能(およびその家族の特定活動など)」以外の在留資格について、取次を行うことはできません。
地方出入国在留管理局から「申請等取次者」として承認を受けた登録支援機関の職員が取次を行える範囲は、法令および運用上、自社が支援委託契約(1号特定技能外国人支援計画の全部の委託)を締結している特定技能所属機関(受入れ企業)の「特定技能」外国人に関する申請に限定されているためです。
1. 登録支援機関の職員が取次できる範囲・できない範囲
区分 対象となる在留資格 取次可否 取次可能な対象 特定技能1号(自社が支援委託を受けている企業の外国人) ○ 可能 上記外国人の配偶者や子(特定活動など) ○ 可能 取次不可の対象 「技術・人文知識・国際業務」「技能」「高度専門職」など他の就労資格 × 不可 「留学」「家族滞在」「日本人の配偶者等」などその他資格 × 不可 ※「特定技能外国人が日本人と結婚して『日本人の配偶者等』へ変更する」「技人国へ変更する」といった場合の変更申請も、変更後の資格が特定技能ではないため取次対象外となります。
2. その他の注意点(取次権限と書類作成権限の違い)
- 書類作成の制限(行政書士法との兼ね合い) 登録支援機関の職員が取次承認を得ていたとしても、行えるのはあくまで「完成した申請書類の出入国管理局への提出(取次)」と「点検」のみです。申請書や理由書などの作成業務を無認可(行政書士や弁護士資格を持たない状態)で報酬を得て行うことは、行政書士法違反となるため禁止されています。
- 他資格の取次を行いたい場合 「技術・人文知識・国際業務」など他資格の申請取次や書類作成を事業として行う場合は、申請取次行政書士または弁護士へ依頼(あるいは連携)する必要があります。
代表行政書士
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・日本行政書士会連合(登録番号第25271950号)
・京都府行政書士会(会員番号第3070号)
・申請取次行政書士(第172025200209号)
京都在住。外国人の就労ビザ、配偶者ビザ申請、国際結婚など国際業務を専門。スピード対応が得意。

