民法613条賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができないとは

第613条【転貸の効果】

① 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

② 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。

③ 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

→1項の賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができないとは。そのままの意味で転借人が転貸人に前払いしていても賃貸人から請求を受けた場合払わなくてはなりません。
賃貸人は賃借人(転貸人)と転借人どちらにも請求できるからです。
賃貸人を保護するための規定と言えます。
なお転借人は転貸人に前払いしたのに賃貸人にも払うこととなり二重に払うことになります。
なので転借人は転貸人に対して不当利得返還請求ができます。

代表行政書士

行政書士新川健人
行政書士新川健人
・日本行政書士会連合(登録番号第25271950号)
・京都府行政書士会(会員番号第3070号)
・申請取次行政書士(第172025200209号)
京都在住。外国人の就労ビザ、配偶者ビザ申請、国際結婚など国際業務を専門。スピード対応が得意。