【2026年最新】家族滞在ビザ(家族帯同ビザ)の更新手続き完全ガイド!必要書類・審査ポイント・FAQまで解説
就労ビザなどで日本に滞在する外国人の配偶者や子どもが保有する「家族滞在」ビザ。本体者(扶養者)の在留期間更新に併せて、家族のビザ更新手続きをスムーズに進めるための要点と注意点を分かりやすく解説します。

1. 家族滞在ビザ更新の基本ルール
- 申請受付時期: 在留期間満了日の3ヶ月前から受付可能です。
- 標準処理期間: 申請から結果交付まで2週間〜1ヶ月程度(時期や混雑状況により変動します)。
- 在留期間の決定: 原則として、扶養者(本体者)の在留期間に連動します。扶養者と同時に更新申請を行うのが最も一般的で効率的です。
2. 主な必要書類一覧
申請手続きにあたり、主に以下の書類を提出します。
| 書類カテゴリー | 具体的な書類例 |
| 基本申請書類 | 在留期間更新許可申請書(家族滞在用)、写真(縦4cm×横3cm) |
| 身分関係の証明 | 婚姻証明書、出生証明書(外国語書類には日本語訳を添付) |
| 扶養者の証明 | 扶養者の在留カード・パスポート写し、住民票の写し |
| 扶養能力の証明 | 扶養者の課税・納税証明書、在職証明書、直近の住民税納税証明 |
| パスポート等 | 申請人(家族)のパスポート・在留カードの提示 |
3. 実務上・申請時の注意ポイント
① 扶養者の収入・課税状況の立証
家族滞在ビザの審査では、「扶養者が家族を経済的に養えるか」が重視されます。扶養者の転職や収入減があった場合は、直近の給与明細や雇用契約書などを補足資料として準備することが推奨されます。
② アルバイト(資格外活動許可)の「週28時間上限」厳守
家族滞在ビザでアルバイトを行っている場合、週28時間以内の就労制限を超過(オーバーワーク)していないかが厳格に確認されます。タイムカードや課税証明書から超過が発覚した場合、更新が不許可になるケースがあるため特に注意が必要です。
③ 子どもの年齢と状況の変化
子どもが高校卒業や成人を迎える年齢になると、「引き続き扶養を受けて生活しているか(進学・在校証明など)」の実態確認が入ります。独立してフルタイム勤務を始める場合は、就労ビザなど他の在留資格への変更が必要です。
まとめ
期限直前の申請は不許可や資料不足のリスクが高まります。期限満了の3ヶ月前を迎えたら速やかに必要書類の収集を開始し、扶養者の更新手続きと併せて計画的に申請を進めましょう。
【FAQ】家族滞在ビザ更新でよくある質問
Q1. 本体者(扶養者)のビザ更新と一緒に申請できますか?
A. はい、同時申請が可能です。 むしろ、本体者とご家族が同時に申請するのが一般的です。同時に手続きを行うことで、必要書類(住民票や扶養者の課税証明書など)を共通化でき、スムーズに審査が進みます。
Q2. 家族滞在ビザの更新申請中に現在の在留期限が切れてしまったら?
A. 期限内に申請が完了していれば「特例期間」が適用されます。 在留期間満了日までに申請を完了していれば、処分結果が出るか、または元の満了日から2ヶ月が経過する日のどちらか早い方まで、引き続き日本に合法的に滞在できます。ただし、余裕を持った申請(満了の3ヶ月前から可能)をおすすめします。
Q3. 扶養者(本体者)が転職したばかりですが、更新に影響はありますか?
A. 影響はありますが、適切に証明できれば問題ありません。 転職直後の場合、前年の課税証明書だけでは現在の収入証明として不十分とみなされることがあります。新しい会社の雇用契約書、労働条件通知書、直近数ヶ月分の給与明細などを追加で提出し、継続的な安定収入があることを証明するのがポイントです。
Q4. アルバイトの週28時間制限を超えてしまった場合、どうなりますか?
A. 更新不許可や在留期間短縮のリスクが非常に高くなります。 資格外活動許可での「週28時間」制限超過は、入管法違反(オーバーワーク)として厳密に審査されます。税金関係の証明書や課税情報から発覚することが多く、場合によっては更新が認められないケースもあります。日頃からシフト管理を徹底することが重要です。
Q5. 子どもが高校を卒業して20歳を超えました。家族滞在のまま更新できますか?
A. 大学や専門学校等に進学し、引き続き扶養を受けていれば更新可能です。 ただし、学校を卒業して就職する場合や、扶養を受けずに独立して生活する場合は「家族滞在」の要件から外れます。その場合は「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザや別の在留資格へ変更手続きを行う必要があります。
Q6. 家族滞在ビザの更新が不許可(不交付)になりやすい主な原因は何ですか?
A. 主に以下の4つの原因が挙げられます。
- 資格外活動(アルバイト)の上限超過(オーバーワーク)家族滞在ビザで最も多い不許可原因です。「週28時間以内」の制限を超えて働いていたことが、課税証明書や給与支払報告書等から判明した場合、在留状況不良とみなされます。
- 扶養者の経済力不足(収入・納税の問題)扶養者(本体者)の転職・減収によって家族を養う十分な収入がないと判断された場合や、住民税などの未納・滞納がある場合に不許可リスクが高まります。
- 実体的な家族・扶養関係の欠如配偶者との別居(合理的な理由がないもの)や、20歳前後の子どもが通学しておらずフルタイムに近い就労をしているなど、「扶養を受けて生活している」実態が確認できない場合です。
- 申請内容の不一致・説明不足過去の申請内容と矛盾点がある場合や、提出書類に不備・不足があり、審査官の疑問を解消できなかったケースです。
Q7. もし不許可通知が届いてしまったら、最初に何をすべきですか?
A. 慌てずに「不許可の具体的な理由」を入国管理局へ確認しに行きます。
- 入国管理局(出入国在留管理局)に出頭する不許可通知書(または通知ハガキ)とパスポート、前回の申請書類の控えを持参し、審査部門の窓口で担当官から直接不許可の理由を聞き取ります(原則として口頭での説明となります)。
- 理由の記録と分析理由聴取のチャンスは原則1回のみです。担当官が告げた不許可のポイント(収入不足なのか、オーバーワークなのか等)を細かくメモし、改善可能かどうかを分析します。
Q8. 不許可になった後でも「再申請」で許可を取り直すことはできますか?
A. 不許可の理由を完全に解消・補強できれば、再申請(リカバリー)は可能です。
- 再申請ができるケース 「説明不足や立証資料の不足」「一時的な収入減に対する事情説明の不備」「軽微な記載ミス」など、追加の書類や理由書によってリカバリーが可能な場合です。不許可理由に対応した「理由書(事情説明書)」と補足資料を新たに準備して提出します。
- 再申請が非常に困難なケース悪質なオーバーワーク(大幅な時間超過)や、偽装滞在・虚偽申告が発覚したケースなどは、同じ在留資格での即座のリカバリーは極めて難しくなります。
Q9. 不許可になるとすぐ日本から出国しなければなりませんか?
A. 通常は「出国準備期間(特定活動)」へ変更され、その期間内に対応を決めることになります。
在留期限までに不許可が決まった場合、入管窓口で「出国準備のための特定活動(30日または31日)」という在留資格への変更手続きが行われます。
- 特定活動「31日」が付与された場合 この期間内に不許可理由を解消して再申請を行えば、再び「特例期間」が適用され、審査結果が出るまで日本に滞在し続けることができます。
- 特定活動「30日」が付与された場合 再申請が認められない前提の指定期間となることが多く、期限内の帰国準備を進める必要があります。
Q10. 不許可リスクを回避・解決するために専門家(行政書士)を利用するメリットは?
A. 入管審査の基準に沿った「適切なリカバリー戦略」を立てられる点です。
不許可になった原因を正しく分析せずに前回の書類のまま再申請しても、再び不許可になってしまいます。申請取次行政書士に依頼することで、入管窓口での不許可理由の確認に同行してもらえるほか、説得力のある理由書の作成や、客観的な立証資料の再構築を行ってもらえるため、許可率を大幅に引き上げることができます。
Q11. 扶養者が「経営・管理」ビザの場合、一般的な就労ビザと何が違いますか?
A. 個人収入だけでなく「経営する会社の事業継続性・財務状況」が審査されます。
会社員の場合は個人の給与(課税証明書等)で扶養能力を判断しますが、経営者の場合は「会社が安定して存続し、今後も継続して役員報酬を支払えるか」が焦点となります。そのため、扶養者の住民税証明書に加えて法人の直近決算書(損益計算書・貸借対照表等)や登記事項証明書などの提出が求められます。
Q12. 扶養者の経営する会社が「赤字決算」の場合、家族のビザ更新は不許可になりますか?
A. 直ちに不許可になるわけではありませんが、補強資料(事業計画書等)が必要です。
単年度の赤字であっても、内部保留(自己資本)が十分にある場合や一時的な投資による赤字であれば説明可能です。しかし、債務超過に陥っている場合などは「扶養能力に欠ける」と判断されやすくなります。中小企業診断士や公認会計士等が作成した「事業計画書(今後の収益改善見通し)」や直近の試算表を添付し、事業の継続性を証明することが極めて重要です。
Q13. 扶養者(経営者)の役員報酬はどのくらい設定されていれば安心ですか?
A. 家族構成にもよりますが、配偶者1人を扶養する場合で月額20万〜25万円以上(年収300万円程度〜)が目安となります。
役員報酬が極端に低く設定されている場合(例:月額10万〜15万円程度)、生活実態と整合しない、あるいは扶養能力が不足しているとみなされる恐れがあります。また、決算書上で役員報酬が計上されていても、実際には未払い(未支給)となっている場合は扶養能力として認められません。
まとめ:計画的な準備でスムーズな更新を
家族滞在ビザの更新は、一見シンプルに思えても、扶養者の就労・経営状況や家族の生活実態(アルバイト時間・進学等)によって確認されるポイントが大きく異なります。
スムーズな許可取得のために、以下の3点を意識して準備を進めましょう。
- 早めの準備: 在留期限の3ヶ月前から必要書類の収集・作成を始める。
- 状況に応じた証明: 転職や会社の赤字、進学など変化がある場合は追加説明・立証資料を用意する。
- ルール遵守の徹底: アルバイトの「週28時間上限」など、在留中の条件を守る。
万が一、不安な点や特殊な事情(転職直後、経営会社の赤字、不許可リスクなど)がある場合は、手続きが複雑化する前に専門家へ相談することも有効な手段です。
代表行政書士
-
・日本行政書士会連合(登録番号第25271950号)
・京都府行政書士会(会員番号第3070号)
・申請取次行政書士(第172025200209号)
京都在住。外国人の就労ビザ、配偶者ビザ申請、国際結婚など国際業務を専門。スピード対応が得意。


