【2026年最新】経営管理ビザ更新の完全ガイド!審査基準・提出書類・赤字時の対策まで解説
在留資格「経営・管理」の更新手続きは、他の就労ビザと比べて審査基準が極めて厳しく、「事業の実態・継続性」および「法令順守(コンプライアンス)」が厳格にチェックされます。
特に2025年10月に施行された基準改正以降、要件の引き上げに伴う経過措置(猶予期間)の活用を含め、準備のハードルが高まっています。不許可リスクを避け、スムーズに更新するための重要ポイントと準備手順を分かりやすくまとめました。

経営管理ビザ更新における最重要審査基準
入国管理局が更新審査で重点的に見るのは、主に以下の5つの項目です。
- 事業の継続性・実現可能性(赤字決算の有無)
- 直近の決算内容が重視されます。単年度の赤字であれば「なぜ赤字になったのか」「来期どう回復させるか」を事業計画書で合理的に説明できれば許可の可能性があります。
- 2期連続赤字や債務超過の場合、経営改善計画書(中小企業診断士や税理士等の専門家による評価や意見書を添付するのが望ましい)の提出が強く求められます。
- 経営者としての「活動実態」と滞在日数
- 代表取締役として実際に経営・管理業務を行っているかが問われます。業務の外部丸投げや名義貸しは厳禁です。
- 正当な理由なく年間(または在留期間)の過半数を海外で過ごしている場合は、「日本で経営する意思・実態がない」とみなされ不許可のリスクが高まります。
- 公租公課(税金・社会保険料)の適切な納付
- 会社としての法人税・消費税・法人住民税の納付はもちろん、代表者個人の住民税・所得税・国民健康保険/厚生年金の未納・遅延がないかが厳密に確認されます。
- 雇用保険・労災保険・社会保険の加入状況も審査対象です。
- 独立した事業所の確保
- 自宅兼事務所やバーチャルオフィス、実態のないシェアオフィスでの運営は原則認められなくなっています。事業用として独立した区画・賃貸借契約・設備が確保されているかが確認されます。
- 必要な許認可の取得
- 飲食店、古物商、不動産業、建設業など、事業に応じた許認可を適正に取得・維持していることが必須です。
⚠️ 2025年10月改正に伴う「経過措置」への対応
2025年10月16日の改正により、新基準(資本金3,000万円以上・常勤職員1名以上・日本語能力・学歴/経歴等)が導入されました。
現在すでに経営管理ビザを保有している方には、2028年10月16日までの3年間の経過措置(猶予期間)が設定されています。
💡 経過措置期間中の更新のポイント
- 「何もしなくて良い」わけではありません。 経過措置期間中の更新では、新基準に未達であっても「今後の経営状況や新基準(資本金増資や常勤雇用など)に適合していく見込み」を説明・立証する必要があります。
- 2028年10月16日以降の更新においては、原則として新基準を完全に満たしていなければ更新が認められなくなります。
更新申請に必要な主な提出書類
経営管理ビザの更新申請は、他のビザと比べて書類の量が非常に多くなります。早めの準備が必要です。
| カテゴリ | 主な提出書類 |
| 基本書類 | ・在留期間更新許可申請書 ・パスポートおよび在留カード(提示) ・顔写真(縦4cm×横3cm) |
| 会社・事業関係 | ・直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書等の控え) ・直近の事業活動内容を具体的に説明する文書(または事業計画書・経営改善計画書) ・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・事業所の賃貸借契約書・物件写真・間取り図 ・営業許可証のコピー(許認可が必要な業種の場合) |
| 公租公課・社会保険 | ・会社の法定調書合計表の控え(受付印のあるもの) ・法人税・消費税・法人住民税の納税証明書 ・代表者個人の課税・納税証明書(住民税など) ・社会保険料および労働保険料の納付状況を証明する資料 |
| 新基準適合関連(任意/状況に応じ) | ・常勤職員の雇用契約書および住民票等(常勤職員をカウントする場合) ・日本語能力を証明する書類(JLPT N2合格証など) ・中小企業診断士・公認会計士・税理士等による計画評価書 |
スムーズな更新に向けたスケジュール
- 在留期限の3ヶ月前:準備開始
- 直近の決算書、納税状況、社会保険の加入状況をセルフチェック。
- 役員報酬の設定や個人税金の未納がないか確認し、未納があれば速やかに全額納付する。
- 在留期限の2ヶ月前:提出書類の収集・作成
- 税務署や役所で納税証明書等を取得。
- 赤字決済の場合は理由書・経営改善計画書の作成を進める。
- 在留期限の3ヶ月前〜当日:入管へ申請
- 出入国在留管理局の窓口、またはオンライン申請システムを通じて申請を行う。
まとめ:更新を成功させるために
経営管理ビザの更新は、「法人の経営が正常に行われているか」と「経営者自身が法令を守って日本に滞在しているか」の2点が全てです。
決算内容に不安がある場合や、税金・社会保険の未納履歴がある場合、または2028年10月の新基準完全移行に向けた対応計画でお悩みの場合などは、申請直前に慌てるのではなく、事前に行政書士や税理士などの専門家へ相談することをお勧めします。
経営管理ビザ更新に関する「よくある質問」
経営管理ビザの更新申請において、実務上よく寄せられる質問(FAQ)とその回答・対策をまとめました。
Q1. 設立間もなく、売上がほとんど立っていませんが更新できますか?
A. 1期目であれば許可される可能性は十分ありますが、合理的な理由書と今後の計画が必須です。 立ち上げ初期(設立1期目)で売上が少ないこと自体は、ビジネスのフェーズとして入管も一定理解を示します。ただし、「なぜ売上が上がらなかったのか(準備に時間を要した理由など)」を説明し、取引先との契約書や今後の受注見込みを添付した事業計画書を提出して事業の継続性を証明する必要があります。
Q2. 役員報酬を低く設定していても問題ありませんか?
A. 経営者個人の生活が維持できる水準(目安:月額20万円〜25万円以上)が必要です。 会社の経費を抑えるために役員報酬を極端に低く(例:月5万円〜10万円など)設定していると、「日本で独立して安定した生活を営むことができない(生活困窮の恐れがある)」とみなされ、更新が不許可になるリスクが高まります。経営者の生活費として十分な額を設定し、住民税や社会保険料を適正に支払う必要があります。
Q3. 1年ビザから「3年ビザ」や「5年ビザ」に伸ばすにはどうすればいいですか?
A. 主に以下の条件を満たしている場合に長期の在留期間が付与されやすくなります。
- 安定した黒字経営が続いており、債務超過がないこと
- 法人税・住民税・社会保険料などの公租公課を期日通り(滞納なし)に納付していること
- 入管への届出事項(役員変更、事業所移転など)を適切に行っていること
- 従業員を雇用し、事業規模が拡大していること
Q4. 途中で事業内容(業種)を変更・追加した場合、手続きは必要ですか?
A. 次の更新時に「新たな事業内容に基づく資料」を提出すれば足りますが、事前の「就労資格証明書」取得が安全です。 途中で定款を変更して別業種を開始した場合でも、直ちにビザが失効するわけではありません。ただし、更新時に新事業の許認可証や事業計画書などを審査されます。不安がある場合は、事前に就労資格証明書交付申請を行い、新事業が経営管理ビザの範囲内であるかを入管に確認しておくのが確実です。
Q5. 提出する「納税証明書」に未納があることが分かりました。どうすればいいですか?
A. 申請前に全額納付(完納)し、領収証書を添えて申請してください。 未納・滞納がある状態のまま申請すると、審査で非常に厳しく扱われます。もし支払いが遅れた履歴(納期限後の納付)がある場合は、単に納付するだけでなく、「なぜ遅れたのか」「今後は口座振替にする等、どう再発防止するか」を記した理由書(陳述書)を提出することが強く推奨されます。
Q6.経営管理ビザの更新で、赤字決算や債務超過になった場合に提出する「経営改善計画書」の具体的な書き方やポイントを教えてください。
経営管理ビザの更新において、赤字決算(特に2期連続赤字)や債務超過がある場合、入国管理局からは「事業の継続性に疑問がある」と判断されやすくなります。
この不許可リスクを回避するために提出する「経営改善計画書」は、単なる反省文ではなく、「なぜ赤字になり、具体的にどう改善して黒字化・債務超過解消を目指すのか」を客観的・数値的に証明するビジネス文書です。
経営改善計画書に必ず盛り込むべき6大項目
入管の審査官(非ビジネス専門家)が理解できるよう、以下の構成に沿って論理的に記載します。
1. 赤字・債務超過に至った「原因分析」
「社会情勢の悪化」などの曖昧な理由ではなく、自社の財務・営業上の具体的な要因を分析します。
- 記載例: 「主要取引先A社からの発注量が前期比30%減少したこと」「初期設備投資(◯◯機器の購入)による減価償却費の増大」「円安に伴う仕入れコストの20%高騰」など
2. 直近の取り組みと足元の改善状況
すでに実施している改善策があれば、その実績をアピールします。
- 記載例: 「◯月より仕入れ先をB社に変更し、原価率を65%から55%へ低減」「不採算事業(◯◯部門)からの撤退」「役員報酬の自主返納による固定費削減」など
3. 具体的な「売上回復・コスト削減施策」
根拠のない目標(「頑張って営業する」等)は評価されません。「行動(アクション)」と「結果(数値)」をセットで記載します。
- 新規顧客開拓: 既存顧客からの紹介ルート確立、Web広告出稿による見込み客◯件の獲得
- 客単価アップ/値上げ: 新サービス追加による平均単価◯%引き上げ
- 固定費・変動費カット: 事務所賃料の交渉、通信費・広告宣伝費の見直し
4. 向こう3〜5年間の「収支計画表(損益計算・貸借対照表)」
今後どのように赤字を解消し、債務超過を脱出するかを年次ごとの損益計算(P/L)で示します。
| 期 | 売上高 | 売上原価 | 営業利益 | 当期純利益 | 債務超過額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近期(実績) | 1,500万円 | 1,000万円 | △300万円 | △350万円 | △300万円 | 債務超過 |
| 1年目(計画) | 2,200万円 | 1,300万円 | 200万円 | 150万円 | △150万円 | 赤字解消 |
| 2年目(計画) | 2,800万円 | 1,600万円 | 400万円 | 300万円 | +150万円 | 債務超過解消 |
5. 資金繰り計画(資金繰り表の添付)
売上計画があっても、手元資金が尽きれば倒産します。役員借入金(代表者個人の持ち出し資金)がある場合は、「役員借入金の返済免除」や「代表者による追加増資・資金投入(資金証明書添付)」の計画を入れると信頼性が一気に高まります。
6. 2028年10月新要件(経過措置)への適合計画
2025年10月改正に伴い、経過措置期間中(〜2028年10月)であっても、「新要件(資本金3,000万円や常勤職員雇用の確保など)にどう段階的にアプローチしていくか」を付記しておくと評価が上がります。
許可率を上げる4つの実践ポイント
- 「役員借入金」を活用する 債務超過の多くは「経営者自身からの借入(役員借入金)」であるケースが非常に多いです。この場合、「役員借入金放棄書」を提出して純資産に組み替える(実質的な自己資本とする)か、「役員借入金は当面返済を求めない旨の誓約書」を添えることで、審査上の債務超過リスクを大幅に軽減できます。
- 中小企業診断士や税理士の「意見書」を添付する 自作の計画書よりも、公認会計士・税理士・中小企業診断士などの外部専門家が「この改善計画は実現可能である」と評価・署名捺印した所見文書(評価書)を添付することで、入管からの信用度が劇的に向上します。
- 契約書・発注書・見積書などのエビデンス(根拠資料)を添える 売上増加の根拠として「来期の契約(内定)が決まっている」場合は、契約書や発注書のコピーを添付します。
- 数値を現実的なラインに留める 急激に売上が3倍・5倍になるような不自然な計画は、「絵に描いた餅」として不許可の原因になります。根拠の言える年10〜30%増などの現実的なラインで作成します。
Q7.経営管理ビザの在留期間(1年、3年、5年)がどのように決まるのか、入管の審査基準を詳しく教えてください。
経営管理ビザの在留期間(4ヶ月、1年、3年、5年)は、入国管理局の「在留期間の決定基準ガイドライン」および法人の決算状況や公的義務の履行状況に基づき総合的に判断されます。
特に2025年10月改正以降は、2028年10月までの経過措置期間中における「新基準への適合見込み」も審査の重要な要因となっています。
1. 入管が分ける「企業のカテゴリー分類」
在留期間の決定には、まず申請者が経営する法人の規模(カテゴリー1〜4)が大きく関与します。
| カテゴリー | 該当する企業の要件 | 付与されやすい期間 |
|---|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、公企業、保険会社など | 3年 または 5年 |
| カテゴリー2 | 法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人 | 3年 または 5年 |
| カテゴリー3 | 法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人(通常の中小企業) | 1年 または 3年 |
| カテゴリー4 | 新設法人など(上記カテゴリー1〜3のいずれにも該当しない法人) | 原則 1年 |
一般の中小企業やベンチャー企業(カテゴリー3・4)の場合、最初は「1年」が付与され、実績に応じて「3年」「5年」へステップアップしていく形になります。
2. 在留期間ごとの具体的審査基準
1年の期間が付与される主なケース(標準的な状態)
経営管理ビザを取得して日の浅い企業や、経営状況に注意が必要な場合に付与されます。
- 新設法人または開業後間もない場合(カテゴリー4)
- 直近決算が赤字または利益が僅少で、経営の安定性に経過観察が必要な場合
- 役員報酬が低め(生活維持のギリギリライン)に設定されている場合
- 2025年10月改正の新基準(資本金3,000万円・常勤雇用など)に未達で、経過措置(〜2028年10月)を適用して進捗を観察中である場合
- 過去に税金や社会保険料の納付遅延が一度でもあり、改善指導を受けた直後の場合
3年・5年の長期期間が付与される要件
長期の在留期間(3年または5年)が付与されるには、単に「黒字であること」だけでなく、企業としての高い信用度と個人としての法令遵守の両方が求められます。
【3年ビザの主なクリア基準】
- 2期〜3期以上の連続黒字を計上しており、債務超過がないこと
- 法人税、消費税、個人住民税、社会保険料、労働保険料をすべて納期限内に遅延なく完全納付していること
- 役員報酬が安定しており、経営者自身の生活基盤が確立していること
- 届出義務(入管への役員変更・住所変更届など)を期日通り行っていること
- 新基準への適応状況: 2025年10月改正後の新基準(資本金3,000万円以上・常勤職員雇用・専門家確認済み事業計画等)を既にクリアしている、あるいは早期達成の目処が立っていること
【5年ビザの主なクリア基準】
- 3年ビザを取得した上で、カテゴリー2(源泉徴収税額1,000万円以上)に達しているか、大規模な事業展開(多数の正社員雇用など)を行っていること
- 経営状態が非常に安定しており、将来にわたる継続性が極めて高いと判断されること
3. 3年・5年へ伸ばすための実務上のポイント
- 税金・社会保険の「納期限遵守」の徹底 一度でも未納や納期限を過ぎた遅延納付があると、経営状況が良くても「1年」にリセットされることが多いため、口座振替や自動振込の利用が強く推奨されます。
- 新基準(資本金・雇用)に向けた段階的な準備 2028年10月16日の経過措置終了を見据え、資本金の増資や日本人・永住者等の常勤職員採用を前倒しで進める計画(事業計画書)を入管に示すことが、長期ビザ獲得への最短ルートとなります。
📝 まとめ:経営管理ビザの更新を成功させるために
経営管理ビザの更新審査では、単に書類を提出するだけでなく、「事業が順調かつ継続的に営まれているか」と「税金や社会保険などの公租公課を遅延なく納めているか」の2点が厳格に評価されます。
特に2025年10月の要件改正以降、2028年10月までの経過措置期間中であっても、新基準(資本金や常勤雇用など)に向けた着実な準備と計画性が問われるようになっています。
✅ 更新申請前に必ず確認したい3つのチェックリスト
- 決算内容の確認: 赤字や債務超過がある場合、合理的な「経営改善計画書」や役員借入金の整理ができているか?
- 納付状況の確認: 法人税・消費税だけでなく、経営者個人の住民税・国民健康保険・年金に支払い遅延がないか?
- 活動実態の確認: 独立した事業所が確保され、日本国内で実質的な経営活動を行っているか?
💡 審査に不安がある場合は早めの対策を!
直近の決算が赤字の場合や、税金の納付遅延がある場合、あるいは2028年の新基準完全移行への対応計画でお悩みであれば、自己判断で申請せずビザ専門の行政書士や税理士などの専門家へ事前に相談することを強くお勧めします。
代表行政書士
-
・日本行政書士会連合(登録番号第25271950号)
・京都府行政書士会(会員番号第3070号)
・申請取次行政書士(第172025200209号)
京都在住。外国人の就労ビザ、配偶者ビザ申請、国際結婚など国際業務を専門。スピード対応が得意。


