【2026年10月新制度】家族滞在ビザでパチンコ店でのアルバイトが可能に!要件と申請方法を徹底解説

これまで、在留資格「家族滞在」を持つ外国人は、資格外活動許可を取得していても、風俗営業に該当するパチンコ店などの遊技場でのアルバイトは一律で禁止されていました。

しかし、2026年10月1日からの出入国在留管理庁の運用変更により、一定の要件を満たし「個別の資格外活動許可」を受けることで、パチンコ店やゲームセンターなどの遊技場営業店舗で働くことができるようになりました。

人手不足に悩むパチンコ業界と、働きたい「家族滞在」の方の双方にとって大きな転換点となる新制度について、分かりやすく解説します。

1. 2026年10月からの変更点と対象者

変更のポイント

  • これまで: 「家族滞在」の方が持つ通常の包括的な資格外活動許可(週28時間以内)では、風俗営業店舗(パチンコ店やスナックなど)での就労は一切認められていませんでした。
  • 2026年10月1日以降: 「家族滞在」の在留資格の方に限り、店舗ごとに「個別許可」を受けることで、パチンコ店などの遊技場営業店舗での勤務が可能になりました。

対象となる人・ならない人

  • 対象となる人: 在留資格が「家族滞在」の方
  • 対象外となる人:
    • 在留資格が「留学」の方(留学生は引き続きパチンコ店でのアルバイトはできません)
    • 就労ビザ等の扶養を受ける「特定活動」の方(家族滞在と同じような立場であっても対象外となります)

2. 働ける店舗・働けない店舗

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づく許可を受けている店舗のうち、以下の店舗が対象となります。

  • 働ける店舗(個別許可の対象):
    • 風営法第2条第1項第4号(ぱちんこ店、まーじゃん屋など)
    • 同第5号(ゲームセンターなど)
  • 引き続き働けない店舗:
    • スナック、バーなどの「接待飲食等営業」店舗

3. 働くための主な要件と注意点

パチンコ店でアルバイトをするためには、以下のルールを必ず守る必要があります。

  1. 店舗ごとの「個別許可」が必須すでに一般的なアルバイト用に「週28時間以内」の包括許可を持っている場合でも、パチンコ店で働くには別途店舗ごとの個別許可を受けなければなりません。許可が出る前に働き始めることは不法就労になってしまうため厳禁です。
  2. 労働時間は「すべてのアルバイト合算で週28時間以内」個別許可を得ても、働ける総時間が増えるわけではありません。他のアルバイトやパチンコ店での勤務を合わせ、1週間に合計28時間以内に収める必要があります。
  3. 申請から許可までの期間申請から許可が出るまでには数か月(約2〜3ヶ月程度)かかる場合があるため、採用が決まったら早めの準備と申請が必要です。

4. 申請の流れと必要書類

遊技場営業店舗でアルバイトを始める際の大まかな流れは以下の通りです。

  1. 雇用契約の締結: パチンコ店などの店舗側とアルバイトの雇用契約を締結します。
  2. 書類の準備:
    • 資格外活動許可申請書
    • 活動内容や活動時間、報酬等を説明した文書(任意様式)
    • 勤務先作成用誓約書および申請人作成用の誓約書
    • 勤務先の営業許可証等の写し
    • その他、他の資格外活動状況を説明する文書など
  3. 出入国在留管理局へ申請: 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請を行います。
  4. 許可取得・勤務開始: 審査を通過し、パスポートへの証印シールまたは資格外活動許可書を受け取った後に、初めて勤務が可能になります。

まとめ

今回の法運用見直しにより、「家族滞在」の在留資格を持つ方にとって、アルバイトの選択肢が大きく広がりました。一方で、通常のアルバイトとは異なり「店舗ごとの個別許可」が必須である点や、「週28時間の厳格な時間管理」が求められる点には十分な注意が必要です。

制度の詳細は出入国在留管理庁のホームページ等でも案内されていますので、検討される方は最新の情報を確認して正しく手続きを進めましょう。

パチンコ店での就労に関する「よくある質問(FAQ)」

Q1. すでに「週28時間以内」の資格外活動許可(包括許可)を持っています。そのままパチンコ店で働けますか?

A1. 働けません。

一般的なアルバイト用の「包括許可」では風俗営業店舗での就労が禁止されているため、そのまま働くことはできません。必ず事前にパチンコ店専用の「個別許可」を申請・取得してから勤務を開始する必要があります。

Q2. 留学生(在留資格「留学」)や特定活動ビザの家族もパチンコ店で働けるようになりますか?

A2. 働けません。

今回の運用見直しは「家族滞在」の在留資格をお持ちの方限定の特例措置です。留学生や、就労ビザ保持者の扶養家族である「特定活動」の方などは対象外となるため、パチンコ店でのアルバイトは引き続き禁止されています。

Q3. ホールの接客だけでなく、開店前の清掃や夜間の清掃作業だけなら許可なしで働けますか?

A3. 許可なしでは働けません。

風俗営業許可を受けている店舗敷地内での業務である限り、接客・ホールスタッフ・カウンター業務・清掃作業などの職種を問わず、一律で「個別許可」が必要です。

Q4. パチンコ店で働けば、労働時間の上限は増えますか?

A4. 増えません。

他のアルバイト(飲食店やコンビニなど)とパチンコ店での勤務時間をすべて合算して「週28時間以内」である必要があります。上限時間を超えると不法就労となるため、時間管理には十分注意してください。

Q5. パチンコ店を辞めて別のパチンコ店やゲームセンターへ移る場合、手続きは必要ですか?

A5. 新しい店舗ごとに改めて許可申請が必要です。

個別許可は「特定の一店舗(指定された勤務先)」に対して出されるため、勤務先が変わる場合や複数の店舗で掛け持ちする場合は、店舗ごとに申請をして許可を得る必要があります。

Q6. 採用が決まってから実際に働き始められるまで、どれくらい時間がかかりますか?

A6. 申請から許可が出るまで「約2〜3ヶ月」程度かかります。

出入国在留管理局へ個別許可の申請を行い、許可(証印シールまたは許可書)が手元に届いてからでなければ勤務を開始できません。許可が出る前に事前研修や試用期間として働かせることも違法となりますのでご注意ください。

記事の締めくくりとして使える「まとめ」を作成しました。記事の構成やターゲット読者(外国人本人/採用担当者)に合わせてご活用ください。

まとめ:正しく手続きを行い、チャンスを活かしましょう

2026年10月1日からの制度変更により、「家族滞在」の在留資格を持つ方がパチンコ店やゲームセンターで働けるようになったことは、求職者・店舗側の双方にとって非常に大きなメリットです。

ただし、トラブルや不法就労を防ぐために、以下の「3つの最重要ポイント」を必ず押さえておきましょう。

📌 覚えておくべき3つのポイント

  1. 「個別許可」の取得が絶対条件
    • 包括許可(シール記載の28時間許可)のままでは働けません。
    • 必ず事前に働く店舗を決めて入管へ申請し、許可が出てから勤務を開始してください。
  2. 労働時間は「合算で週28時間以内」
    • 他のアルバイトと掛け持ちする場合でも、すべての勤務時間を合わせて週28時間以内に収める必要があります。
  3. 早めの準備とスケジュール確認
    • 申請から許可が交付されるまでには数か月(約2〜3ヶ月)かかります。
    • 採用決定後、余裕をもったスケジュールで手続きを進めましょう。

💡 最後に

新制度を正しく活用すれば、安心して希望の職場で働くことができます。手続きや必要書類に不安がある場合は、行政書士へ事前に相談することをおすすめします。

代表行政書士

行政書士新川健人
行政書士新川健人
・日本行政書士会連合(登録番号第25271950号)
・京都府行政書士会(会員番号第3070号)
・申請取次行政書士(第172025200209号)
京都在住。外国人の就労ビザ、配偶者ビザ申請、国際結婚など国際業務を専門。スピード対応が得意。