【2026年最新】再入国許可申請とは?みなし再入国との違い&オンラインでの同時申請手順を解説!

日本に在留する外国人が、母国への一時帰国や長期の海外出張などで出国する際、重要となるのが「再入国許可」の手続きです。

適切な手続きを行わずに日本を出国してしまうと、現在持っている在留資格や在留期間が消滅してしまい、日本に戻るためにゼロからビザ(査証)を取得し直さなければならないリスクがあります。

本記事では、再入国許可の基本から「みなし再入国」との違い、さらにはオンライン申請時の最新の運用ルールや受け取り方法まで分かりやすく解説します。

1. 再入国許可とは?

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に海外へ出国し、再び日本に戻ってくる際に、現在の在留資格と在留期間を保持したまま再入国できるようにする制度です。

再入国許可の種類と有効期間

種類概要有効期間
一次再入国許可許可期間内に1回のみ再入国が可能最長5年(在留期間の満了日が上限)
数次再入国許可許可期間内であれば何回でも再入国が可能最長5年(※特別永住者は最長6年)

2. 「みなし再入国許可」との違い(1年以内の出国なら手続き不要?)

出入国管理の簡素化のため、現在は「みなし再入国許可」という制度があります。

  • みなし再入国許可とは有効なパスポートと在留カードを所持している外国人が、出国後1年以内(在留期限が出国後1年以内に来る場合はその期限まで)に日本へ戻る場合、事前に入管で再入国許可を取得しなくても、空港での手続き(EDカードへのチェック等)のみで再入国できる仕組みです。
  • 通常の「再入国許可」が必要となるケース
    • 出国期間が1年を超える予定の場合(海外赴任、長期の海外留学など)
    • 在留資格の取消手続きが開始されている方
    • 出国確認の保留対象となっている方
    • 3か月以下の短い在留期間が付与されている方 など

3. 在留資格申請との同時申請とオンライン活用のメリット

在留資格の変更(例:留学→技術・人文知識・国際業務)や在留期間の更新を行う際、あらかじめ長期の海外滞在が分かっている場合は、「在留資格の申請」と「再入国許可申請」を同時に行うのが一般的です。

オンライン申請での取り扱い

出入国在留管理庁の「在留申請オンラインシステム」を利用する場合、以下の点に注意が必要です。

  • 単独申請(再入国許可のみ):オンライン不可(窓口申請のみ)
  • 同時申請(更新や変更と一緒):オンライン申請が可能

同時申請の流れ

  1. オンラインでデータ送信在留資格の変更・更新申請を行う際、システム上で同時に「再入国許可申請」を選択して送信します。
  2. 入管による審査在留資格と再入国許可が並行して審査されます。
  3. 許可通知の受領審査完了後、マイページやメールにて許可通知が届きます。

4. 【重要】オンライン申請でも「受け取りは窓口のみ」

オンラインで同時に申請した場合でも、受取時の運用には重要な注意点があります。

  • 受け取りは「入管窓口」への出頭が必要在留資格の更新・変更のみであれば郵送での新カード受領が可能ですが、再入国許可がある場合はパスポートに許可証印(シールやスタンプ)を押す(貼る)必要があるため、受取は窓口のみとなります。
  • 持ち物受取時には、申請人のパスポート本体、現在の在留カード、許可通知、所定の手数料を持参します。

5. 手数料

許可が出た際にかかる手数料は以下のとおりです。

  • 一次再入国許可:3,000円
  • 数次再入国許可:6,000円
    ※在留資格の更新・変更手数料とは別に発生します。

再入国許可申請に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 「みなし再入国許可」で出国した場合、海外滞在中に1年を超えて延長したくなったらどうすればいいですか?

A. 海外から期間の延長申請をすることはできません。

みなし再入国許可は海外での期間延長が一切認められていません。出国後1年(または在留期限)を超えてしまうと、現在所有している在留資格は消滅し、日本へ再入国できなくなります。出国前に1年を超える可能性がある場合は、あらかじめ入管で「通常の再入国許可」を取得しておく必要があります。

Q2. 通常の「再入国許可」を取得して出国した場合、海外で許可期間を延長することはできますか?

A. やむを得ない事情がある場合に限り、現地のアジア・世界各国の日本大使館・領事館で延長手続きが可能です。

病気や交通機関の遮断、学校・仕事上のやむを得ない事情等により許可期間内に再入国できない場合、1年を超えない範囲(かつ通算で最長6年、通常の在留期間を超えない範囲)で有効期間の延長(1年以内)を申請できます。

Q3. 在留期間の更新申請中に、一時帰国(出国)することはできますか?

A. 可能ですが、渡航スケジュールに十分注意が必要です。

在留期間更新の申請中であれば「特例期間(元の在留期限から2か月間)」が適用されるため、出国自体は可能です(1年以内の出国なら「みなし再入国」も利用できます)。ただし、出国中に審査結果が出た場合、日本国外で新しい在留カードを受け取ることはできません。結果受取のために指定期日までに必ず日本へ戻る必要があります。

Q4. オンラインで「在留期間更新」と「再入国許可」を同時申請しました。受取の際、代理人や行政書士が窓口に行くことは可能ですか?

A. 可能です。

申請人本人だけでなく、申請を取次ぐ行政書士・弁護士や法定代理人などが、パスポート本体・現在の在留カード・手数料納付確認書等を持参して窓口で新しい在留カードおよび再入国許可証印(シール)を受け取ることができます。

Q5. オンラインで同時申請した際、手数料の支払いはいつ・どのように行えばよいですか?

A. 審査完了後に届く案内メールに従い、窓口へ行く前に「コンビニ・銀行決済」で納付します。

2026年10月以降のオンライン申請では、収入印紙での納付はできません。審査完了通知に記載された決済用URLから、コンビニ払いまたは銀行決済(Pay-easy / ネットバンキング)で事前にお支払いを済ませたうえで、受取窓口へ向かってください。

まとめ

  1. 1年以内の出国であれば「みなし再入国許可」で対応可能(事前の入管手続きは不要)。
  2. 1年を超える長期間の出国を予定している場合は、事前に入管で「再入国許可」の取得が必要。
  3. 在留資格の変更や更新がある場合は、オンラインで再入国許可も同時に申請可能。
  4. ただし、再入国許可の証印を受けるため、最終的な受け取りは必ず入管窓口で行う必要がある。

渡航スケジュールや在留期限をしっかり確認し、余裕を持って準備を進めましょう。

代表行政書士

行政書士新川健人
行政書士新川健人
・日本行政書士会連合(登録番号第25271950号)
・京都府行政書士会(会員番号第3070号)
・申請取次行政書士(第172025200209号)
京都在住。外国人の就労ビザ、配偶者ビザ申請、国際結婚など国際業務を専門。スピード対応が得意。