【2026年10月1日施行】新しい在留許可手数料が確定!変更・更新の段階制料金と永住20万円を徹底解説

出入国在留管理庁は、出入国管理及び難民認定法施行令の改正に伴い、2026年10月1日(木)から在留許可等に係る手数料の額を改定することを発表しました。

これまで「一律6,000円(窓口)」だった在留資格の変更・更新手数料は、許可される「在留期間」に応じた段階制へ変更されるほか、永住許可手数料やオンライン申請時の納付方法等においても大きな変更が生じます。

1. 変更・更新手数料は「在留期間」に応じた段階制へ

これまで一律6,000円(オンライン5,500円)であった「在留資格変更許可」および「在留期間更新許可」の手数料は、決定される在留期間が長くなるほど高くなる仕組みへと移行します。

また、利便性向上やデジタル化推進の観点から、オンライン申請の料金は窓口申請よりも安く設定されています(3月以下を除く)。

改定後の手数料一覧(変更・更新)

決定される在留期間窓口申請オンライン申請
3月以下10,000円10,000円
3月超 1年以下33,000円29,000円
1年超 3年未満48,000円42,000円
3年以上 5年未満64,000円54,000円
5年以上75,000円65,000円

※現行:窓口一律 6,000円 / オンライン一律 5,500円

2. 永住許可手数料は20万円へ引き上げ

永住許可申請に係る手数料は、現行の10,000円から「200,000円」へと引き上げられます

なお、海外からの呼び寄せ時に利用する「在留資格認定証明書(COE)交付申請」については、従来どおり手数料はかかりません(無料)。

3. オンライン申請における決済方法の変更

オンライン申請における手数料納付方法についても改定が行われます。

  • 収入印紙の利用不可:オンライン申請において収入印紙による納付ができなくなります。
  • 指定決済の利用:指定された決済方法(クレジットカード、コンビニ決済、銀行決済など)での支払いが原則となります。
  • 決済手数料の発生:利用する決済手段に応じた決済手数料が別途必要となります。

4. 適用タイミングと注意点

  • 2026年9月30日までに受け付けられた申請については、実際の許可が10月1日以降となった場合でも旧料金(現行手数料)が適用されます。
  • 期間更新申請は原則として「在留期限の約3か月前」から可能なため、在留期限が12月末頃までの対象者は、9月中に申請手続きを済ませることで現行手数料での更新が可能となります。

■ 出典・詳細情報

手続きの詳細や最新情報については、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。

出入国在留管理庁の告示(在留許可手数料の額の改定等のお知らせ)に関して、実務や申請者から寄せられやすい「よくある質問(FAQ)」をまとめました。

Q1. 2026年9月以前に申請し、許可が10月1日以降になった場合の手数料はどうなりますか?

A. 旧料金(現行の手数料)が適用されます。 適用基準は「処分(許可決定)」の日ではなく「申請の受付日」です。2026年9月30日までに申請が正式に受け付けられていれば、受取が10月1日以降になっても一律6,000円(オンライン5,500円)が適用されます。

Q2. 申請時に「5年」を希望して出したが、結果が「1年」許可になった場合の手数料はどうなりますか?

A. 実際に「決定された在留期間」に応じた手数料を支払います。 申請時に希望した期間ではなく、審査の結果として付与された期間の料金が適用されます。例えば、窓口で5年を希望して申請し、1年許可となった場合は「3月超 1年以下」の33,000円となります。

Q3. 在留資格認定証明書(COE)の交付申請手数料も高くなりますか?

A. いいえ、COE交付申請は従来どおり無料です。 今回の改定は、日本国内での在留資格変更、期間更新、再入国許可、永住許可などが対象です。海外からの呼び寄せ手続き(COE交付)自体に手数料はかかりません。

Q4. オンライン申請で収入印紙をマイページ等から登録して支払うことはできますか?

A. できなくなります。 2026年10月1日以降、オンライン申請時の納付方法から収入印紙の利用が除外されます。クレジットカード決済、コンビニ決済、銀行決済などの指定決済のみとなり、別途決済手数料が発生します(窓口申請の場合は引き続き収入印紙等での納付となります)。

Q5. 永住許可申請の手数料はいくらになりますか?

A. 200,000円です。 現行の10,000円から大幅な引き上げとなります。永住許可についても、2026年9月30日までに受け付けられた申請であれば現行の10,000円が適用されます。

Q6. 駆け込み申請(9月中の申請)をする際の注意点はありますか?

A. 在留期限の3か月前からしか申請できない点に注意が必要です。 在留期間更新許可申請は、原則として在留期限の3か月前から受け付けられます。そのため、9月中に申請できるのは「在留期限が12月末頃まで」の方に限られます。期限より早すぎる申請は原則受け付けられないためご注意ください。

まとめ:2026年10月の手数料改定前に知っておくべきポイント

2026年10月1日からの在留許可手数料改定について、重要なポイントを最後におさらいします。

  • 変更・更新は「期間別」へ:付与される年数に応じて料金が上昇(オンライン申請の方が安い)
  • 永住許可は20万円:現行の10,000円から大幅引き上げ
  • 旧料金の適用条件:「2026年9月30日までの受領(受付)」が基準
  • 駆け込みの目安:在留期限が12月末までの方は、9月中の申請で旧料金を適用可能

手数料の負担を抑えるためには、「オンライン申請の活用」と「9月中のスケジュール調整」がカギとなります。自身の在留期限を今一度確認し、余裕を持った申請手続きを進めましょう。

代表行政書士

行政書士新川健人
行政書士新川健人
・日本行政書士会連合(登録番号第25271950号)
・京都府行政書士会(会員番号第3070号)
・申請取次行政書士(第172025200209号)
京都在住。外国人の就労ビザ、配偶者ビザ申請、国際結婚など国際業務を専門。スピード対応が得意。