【在留資格申請】就労ビザ等のカテゴリー2とは?条件・メリット・提出書類の免除範囲や注意点を徹底解説

日本の企業で外国人を採用したり、すでに働いている外国人の在留期間更新を行ったりする際、避けて通れないのが出入国在留管理局(入管)への申請手続きです。

実は、日本の企業は過去の安定性や実績などに応じて「カテゴリー1」から「カテゴリー4」までの4つに分類されています。その中でも「カテゴリー2」は、上場企業や大手優良企業に準ずる安定した企業が該当し、審査における大きなメリットを受けられる区分です。

本記事では、カテゴリー2の定義、対象となる企業、そして申請時のメリットや注意点を分かりやすく解説します。

1. 在留資格申請の「カテゴリー」とは?

日本の入管法では、申請を行う企業の規模や実績、経営状況に応じて提出書類を簡素化するなどの「優遇措置」を設けています。この区分を便宜上「カテゴリー」と呼んでいます。

  • カテゴリー1:上場企業、地方公共団体、独立行政法人、イノベーション創出企業など
  • カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、「給与所得の源泉徴収票合計表」の源泉徴収税額が「1,000万円以上」ある団体・個人など
  • カテゴリー3:カテゴリー2以外の民間企業のうち、前年分の法定調書合計表を提出している中堅・中小企業(源泉徴収税額が1,000万円未満)
  • カテゴリー4:カテゴリー1〜3のいずれにも該当しない団体・個人(個人事業主や、設立間もない新設法人など)

2. カテゴリー2に該当する企業の条件

カテゴリー2の最大の特徴は、上場企業(カテゴリー1)ではないものの、「納付している源泉所得税額」によって事業規模や安定性を判断される点です。

具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、「給与所得の源泉徴収票合計表」の源泉徴収税額が「1,000万円以上」あること
  2. 「在留申請オンラインシステム」の利用申出の承認を受けている機関であること

※一般的に、源泉徴収税額が年間1,000万円を超える企業は、給与水準にもよりますが従業員数が一定規模以上(数十〜100名以上等)存在する中堅・大手企業が対象となります。

3. カテゴリー2の企業が受けられる3つの大きなメリット

カテゴリー2に該当する企業が外国人の「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを申請する際、以下のような実務上のメリットがあります。

① 提出書類が大幅に簡略化される

通常、カテゴリー3や4の中小企業や新規設立企業では、会社の登記事項証明書、直近年度の決算書(貸借対照表や損益計算書)、事業内容を証明する会社案内書などの提出が必要です。しかし、カテゴリー2の場合は、これらの会社関係書類の提出が原則不要となり、基本的には「法定調書合計表の写し」のみで企業側の証明が完結します。

② 審査期間が短縮される傾向がある

提出書類が非常にシンプルで企業自体の信用度が高いと判断されるため、カテゴリー3や4に比べて審査がスムーズに進みやすいという特徴があります。

③ 採用活動や受け入れ計画が立てやすい

書類準備の手間が少なく、審査の予測もしやすいため、外国人の内定から入社・着任までのスケジュール調整が円滑に行えます。

4. カテゴリー2の申請で注意すべきポイント

メリットの多いカテゴリー2ですが、実務上以下の点に注意が必要です。

  • 見るべき場所は「納税額」ではなく「源泉徴収税額」法定調書合計表の確認時、売上高や法人税額ではなく「給与所得の源泉徴収票合計表」の中にある「源泉徴収税額」欄を確認します。1,000万円をわずかでも下回っている場合はカテゴリー3扱いとなるため、税理士や社内担当者との事前確認が不可欠です。
  • オンラインシステム導入によるカテゴリー2適用源泉徴収税額が1,000万円に届かない企業であっても、入管の「在留申請オンラインシステム」の利用承認を受けていればカテゴリー2として扱うことが可能です。

5. まとめ

在留資格申請における「カテゴリー2」は、「法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業」または「オンライン申請承認機関」が対象となる区分です。

自社がカテゴリー2に該当することを確認できれば、決算書等の準備を省いてスピーディーに申請を進めることができます。外国人採用手続きの際は、まず直近の法定調書合計表をチェックしておきましょう。

必要書類

1. 入管の公式手続(法的な提出要件)

入管が定める「技術・人文知識・国際業務」等の提出書類一覧において、カテゴリーごとの必要書類は明確に区別されています。

申請書類の比較

提出書類カテゴリー1・2カテゴリー3・4
申請書・写真必要必要
カテゴリー証明書類
(法定調書合計表の写し等)
必要必要(または決算書・登記事項証明書など)
卒業証明書・学歴証明原則不要必要
本人の履歴書・職歴証明原則不要必要
雇用契約書・労働条件通知書原則不要(※派遣等の例外を除く)必要
会社の決算書・事業説明書不要必要

※専門学校卒業(専門士・高度専門士)の場合のみ、カテゴリー1・2であっても称号付与の証明書類が必要です。

したがって、入管の手引きに従って提出する最小限の書類という観点では、カテゴリー2であれば本人側の学歴・職歴・契約関係書類は省略できます。

2. なぜ実務で「本人書類」を準備・提出することがあるのか?

法令上の提出義務がないにもかかわらず、行政書士の実務や企業の実務担当者の間で「本人書類も揃えて提出する(または事前に確認する)」ケースがあるのは、以下の実務上の理由によるものです。

① 申請書に記載する内容の裏付け・整合性確認のため

カテゴリー2であっても、「在留資格許可申請書」の本文には「学歴」「職歴」「申請人の業務内容」「給与額」などを記載する必要があります。 履修内容と担当業務の関連性(専修要件)や、提示給与が日本人と同等以上かといった要件自体が免除されるわけではないため、申請書を正確に作成するために会社側・行政書士側で事前に確認・控えの保管を行います。

② 入管から補正指示(追加提出通知)が出るケースへの備え

審査の過程で、申請書に記載した職務内容と学歴の関連性に疑問が生じた場合や、実務経験(10年要件など)で要件を満たそうとしている場合には、入管から「卒業証明書や理由書を追加で提出してください」と資料提出通知書が届くことがあります。

3. まとめ

記事や説明の表現としては、以下の整理が最も正確です。

  • 制度・提出上の結論:カテゴリー2では、本人側の卒業証明書・履歴書・雇用契約書などの提出は「原則省略(不要)」できます。
  • 実務上のポイント:申請書作成時の確認や追加提出指示(補正)への備えとして、社内で回収・確認しておくことが推奨されます。

よくある質問

1. カテゴリーに関するFAQ

Q1. 前年の源泉徴収税額が「990万円」と、あと少しで1,000万円に届きません。カテゴリー2として申請することはできますか?

A. 残念ながらできません。 1,000万円という数値は厳格に判断されます。990万円の場合は「カテゴリー3」としての申請となり、決算書や事業内容説明書などの会社側書類、および申請者本人の卒業証明書や雇用契約書などの提出が必要になります。

ただし、「在留申請オンラインシステム」の利用承認を受けている機関であれば、源泉徴収税額が1,000万円未満であってもカテゴリー2として扱うことが可能です。

Q2. 「源泉徴収税額1,000万円以上」は、法定調書合計表のどこを見れば確認できますか?

A. 「給与所得の源泉徴収票合計表」欄の「源泉徴収税額」を確認します。 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の上部にある「給与所得の源泉徴収票合計表」の「A 俸給、給与、賞与及び手当」等の行にある「源泉徴収税額」の金額が1,000万円以上(10,000,000円以上)になっているかをご確認ください。

※法人税額や納付すべき税額の総額ではなく、あくまで「給与所得に対する源泉徴収税額」です。

Q3. 設立2年目で、前年の法定調書合計表はありますが事業期間が短いです。カテゴリー2に該当しますか?

A. 法定調書合計表で「1,000万円以上」が証明できればカテゴリー2に該当します。 設立年数に関わらず、直近の前年分「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの、または受信通知のあるもの)」で条件を満たしていればカテゴリー2となります。

2. 提出書類・実務に関するFAQ

Q4. カテゴリー2の場合、本人側の「卒業証明書」や「雇用契約書」は本当に提出しなくていいのですか?

A. 原則として提出不要です。 入管が公表している標準的な提出書類リストにおいて、カテゴリー1・2は本人側の学歴証明書・職歴証明書・雇用契約書などの提出が免除されています。

ただし、申請書(様式)への記載自体は必要です。また、専門学校卒業(専門士・高度専門士)の場合や、申請内容(職務内容と学歴の関連性など)に疑義があると入管が判断した場合には、後から追加で提出を求められる(資料提出通知書が届く)ことがあります。

Q5. カテゴリー2の企業が提出する書類は具体的に何ですか?

A. 主に以下の書類のみで申請が可能です。(代表的な「技術・人文知識・国際業務」の場合)

  1. 在留資格許可申請書(または変更・更新申請書)
  2. 証明写真(縦4cm×横3cm)
  3. カテゴリー2を証明する資料
    • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
    • (オンライン申請承認機関の場合は)承認通知書の写し等

※カテゴリー3・4で必要となる「決算書」「登記事項証明書」「会社案内」「本人の卒業証明書」「雇用契約書」などは原則不要です。

Q6. カテゴリー2だと、審査で不許可(落ちる)になることはないのでしょうか?

A. 不許可になるリスクはあります。 カテゴリー2はあくまで「企業の信用度が高いため、提出書類を大幅に省略できる」という手続き上の優遇です。審査基準(学歴や職歴と業務内容の関連性、日本人と同等以上の報酬など)自体が免除されるわけではありません。

申請書に記載した職務内容が単純労働とみなされた場合や、提示給与額が不十分な場合などは、カテゴリー2であっても不許可となることがあります。

まとめ

在留資格申請における「カテゴリー2」は、「前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業」または「オンライン申請承認機関」が対象となる優遇区分です。

【カテゴリー2のポイントおさらい】

  • 書類の大幅削減:会社の決算書だけでなく、申請者本人の卒業証明書や雇用契約書などの提出も「原則不要(免除)」になります。
  • スムーズな審査:提出書類がシンプルなため、準備の手間が省け、審査期間も短縮されやすくなります。
  • 実務の注意点:書類提出は免除されても「審査要件(学歴と業務の関連性など)」自体が免除されるわけではありません。手元で本人書類をしっかり確認した上で申請書を作成することが成功の鍵です。

カテゴリー2のメリットを正しく活用できれば、外国人材の受入・採用手続きを非常にスピーディーに進めることができます。

自社が対象になるか判断に迷う場合や、申請書作成に不安がある場合は、事前に直近の「法定調書合計表」を手元に準備し、専門家に確認することをおすすめします。

代表行政書士

行政書士新川健人
行政書士新川健人
・日本行政書士会連合(登録番号第25271950号)
・京都府行政書士会(会員番号第3070号)
・申請取次行政書士(第172025200209号)
京都在住。外国人の就労ビザ、配偶者ビザ申請、国際結婚など国際業務を専門。スピード対応が得意。