仮処分に遅れる登記と仮処分登記の抹消は誰がするかの違い

仮処分に後れる登記

仮処分に後れる登記とは、仮処分の登記した後にされた登記のことです。

2番 所有権移転 B

3番 処分禁止の仮処分 X

4番 所有権移転 C   ←これが仮処分に後れる登記

そして仮処分に後れる登記は仮処分債権者の申請によって抹消されます。

仮処分登記

一方、仮処分登記とは、仮処分の登記自体のことをいいます。

2番 所有権移転 B

3番 処分禁止の仮処分 X  ←これが仮処分の登記

4番 所有権移転 C

仮処分の登記は仮処分に後れる登記が抹消されるときに登記官の職権で抹消されます。

ただし例外的に仮処分に後れる登記がない場合は仮処分債権者(X)の申し立てにより裁判所書記官が登記官に仮処分登記の抹消を嘱託します。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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