【2027年最新】就労資格証明書交付申請とは?メリット・必要書類・オンライン申請から郵送受取まで完全解説
外国人材を雇用する企業や、日本国内で転職活動をする外国人にとって、避けて通れない重要テーマが「ビザ(在留資格)と仕事内容の一致」です。
「この外国人社員の在留資格で、自社の業務を任せても大丈夫だろうか?」
「転職後にビザが更新できなかったらどうしよう……」
こうした不法就労リスクや将来の更新拒否不安をゼロにするために活用されるのが、出入国在留管理庁(入管)が発行する「就労資格証明書」です。
本記事では、就労資格証明書の基本概要から、最新の手数料・オンライン申請・郵送受取の流れまでわかりやすく解説します。

1. 就労資格証明書とは?
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人が「具体的にどのような就労活動を行うことができるか」を法務大臣(出入国在留管理庁)が公式に証明する文書です。
なぜ必要なの?
在留カードを見れば「技術・人文知識・国際業務」といった「在留資格の種類」は分かります。しかし、在留カードには「具体的にどの企業のどんな業務内容か」までは記載されていません。
そのため、中途採用などで企業が外国人を雇う際、新しい業務がその人の在留資格の範囲内に収まっているかを一目で判断するのが難しいケースがあります。そこで「この仕事を行っても法律上問題ありません」という入管のお墨付きを与えるのが就労資格証明書です。
2. 就労資格証明書を取得するメリット(特に転職時)
就労資格証明書の取得は任意(法的義務ではない)ですが、転職時(所属機関の変更時)に取得しておくことで、企業・外国人の双方に非常に大きなメリットがあります。
🏢 採用企業側のメリット
- 不法就労助長罪のリスク防止: 万が一、自社の業務が外国人の在留資格対象外だった場合、企業側も「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。証明書を得ることで、適法な雇用であることを確定できます。
- 次回ビザ更新時の不許可リスク回避: 事前に入管の審査を通しているため、次回更新時に「実はこの仕事は認められない内容だった」と不許可になる心配がなくなります。
👤 外国人本人のメリット
- 安心して働ける: 「自分はこの会社で正しく働けているか」という不安を解消できます。
- 突然の在留資格失効を防げる: 就労資格証明書を取らずに働いていると、1〜2年後のビザ更新時に不許可になり、日本にいられなくなる危険があります。転職時に申請しておけば、そのリスクを未然に防げます。
3. 在留期間更新許可申請との違い・同時申請の考え方
| 項目 | 就労資格証明書交付申請 | 在留期間更新許可申請 |
| タイミング | 転職したとき(在留期間がまだ残っている時) | 在留期限が迫ってきたとき(期限の3ヶ月前から) |
| 目的 | 新しい職場の業務内容がビザに合致しているかの確認 | 日本にいられる「期間」を延ばすこと |
| 不許可時のリスク | 現行の在留資格は消滅しない(期限まで滞在可能) | 不許可になると日本から出国する必要がある |
💡 他の申請と同時に行うべき?
- 在留期限に十分な余裕がある場合:まず就労資格証明書を単独申請するのがおすすめです。万が一不許可でも、現在のビザ自体は維持されるため、リスクなく次の対応策を検討できます。
- 在留期限がすでに迫っている場合(3ヶ月未満など):就労資格証明書を挟まず、「在留期間更新許可申請」の中で転職先の会社資料・雇用契約書を提出します。更新の審査の中で新しい仕事内容の適格性も同時に判断されます。
4. オンライン申請・外国人本人の単独申請について
「在留申請オンラインシステム」を利用すれば、窓口に行かずに手続きが可能です。
- 本人による単独申請が可能:マイナンバーカード(署名用・利用者証明用電子証明書付き)を所持している外国人本人であれば、企業や取次行政書士を経由せず、自らオンラインで単独申請できます。
- 必要書類のデータ準備:本人がオンライン操作を行う場合でも、審査には転職先企業が作成した会社概要や雇用契約書・職務内容説明書等のPDFデータが必要です。事前に企業から受け取って添付します。
5. 主な必要書類
転職に伴い、就労資格証明書を申請する場合の標準的な提出書類です。
📄 申請者(外国人本人)が用意するもの
- 就労資格証明書交付申請書
- パスポート及び在留カード(提示または画像添付)
- 前職の源泉徴収票
- 前職の退職証明書
🏢 転職先の企業が用意するもの
- 会社の概要が分かる資料:
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 決算書のコピー(直近1年分)
- 会社案内パンフレット等
- 雇用内容・職務内容が分かる資料:
- 雇用契約書のコピー(または労働条件通知書)
- 採用理由書・職務内容説明書
6. 手数料と受取方法(郵送受取含む)
💰 手数料(改定後)
申請方法によって手数料が異なります。
- 窓口申請: 2,000円(収入印紙にて納付)
- オンライン申請: 1,600円(電子決済にて納付 ※別途決済手数料が必要)
✉️ 交付・受け取り方法
- オンライン申請の場合(郵送可能):審査完了後、電子決済で手数料を支払い、返信用封筒(レターパック等)を送付することで、自宅や勤務先へ就労資格証明書を郵送で受け取ることができます。窓口に行く必要がないため非常に便利です。
- 窓口申請の場合:審査完了の通知(はがき)を受領後、出入国在留管理局の窓口に出向いて受け取るのが標準的な流れです。
就労資格証明書交付申請に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 就労資格証明書の取得は義務ですか?取得しないと違法になりますか?
A. 取得は任意(法的義務ではない)です。取得しなくても転職自体は可能ですが、取得しておかないと「新しい職場の仕事内容が現在のビザに合致しているか」が入管に確認されないまま働くことになります。将来のビザ更新時の不許可リスクや不法就労助長罪のリスクを回避するため、取得が強く推奨されています。
Q2. 申請してから交付されるまでにどれくらいの期間がかかりますか?
A. 転職を伴う場合(新しい勤務先・職務内容の審査が必要な場合)は、標準処理期間として約1ヶ月〜3ヶ月かかります。
なお、転職を伴わない場合(現職で就労可能であることの証明のみ)は、即日(当日)発行されます。
Q3. 申請中に転職先の会社で働き始めても問題ありませんか?
A. 法律上、申請中であっても入社・勤務を開始すること自体は可能です。ただし、万が一審査の結果「不許可」となった場合、それまでの勤務が資格外活動(不法就労)とみなされてしまうリスクがあります。不安を完全に解消したい場合は、交付を受けてから入社するか、内定段階で申請準備を進めることが望ましいです。
Q4. 就労資格証明書の申請が「不許可」になったらどうなりますか?即帰国ですか?
A. 不許可になっても、現在持っている在留資格(ビザ)や在留期限が即座に取消・失効するわけではありません。期限までは日本に滞在できますので、職務内容を現在のビザに適合するよう調整するか、別の適合する会社へ再転職するなどの猶予があります。
Q5. 転職した際、この申請をすれば「所属機関に関する届出」は不要になりますか?
A. いいえ、「所属機関に関する届出(契約機関の変更届)」は別途必要です。
転職後14日以内に、入管(在留申請オンラインシステムまたは郵送・窓口)へ届出を行う法的義務があります。就労資格証明書の申請とは全く別の手続きですのでご注意ください。
Q6. 外国人本人がマイナンバーカードを持っていれば、オンラインで単独申請できますか?
A. はい、マイナンバーカード(署名用電子証明書付き)を所持していれば、外国人本人が自らオンラインで単独申請が可能です。会社や行政書士を経由する必要はありません。ただし、申請時にアップロードする「会社概要」や「雇用契約書」「職務内容説明書」などは、事前に転職先の会社から電子データ(PDF等)で提供してもらう必要があります。
Q7. オンラインで申請した場合、証明書は郵送で受け取れますか?
A. はい、郵送受取が可能です。審査完了後、オンラインで手数料(1,600円)を納付し、返信用封筒(レターパック等)を送付することで、窓口に出向くことなく自宅や勤務先で紙の証明書を受け取ることができます。
Q8. 申請にかかる手数料はいくらですか?
A. 申請方法によって異なります。
- 窓口申請: 2,000円(収入印紙で納付)
- オンライン申請: 1,600円(指定の決済方法にて納付 ※別途決済手数料が必要)
Q9. 在留期限がもうすぐ切れるのですが、就労資格証明書と「在留期間更新許可申請」は同時に行うべきですか?
A. 在留期限が3ヶ月以内に迫っている場合は、就労資格証明書を単独申請するのではなく、「在留期間更新許可申請」に転職先の会社資料や雇用契約書を添付して申請するのが一般的です。更新申請の審査の中で新しい職場の適格性も同時に判断されます。
まとめ
就労資格証明書交付申請は、外国人労働者にとっても採用企業にとっても、「コンプライアンス遵守」と「将来のビザリスク排除」を叶える強力な手段です。
改定された手数料やマイナンバーカードによるオンライン申請・郵送受取の流れを押さえておくことで、窓口へ行く手間を最小限に抑えながらスムーズに手続きを進めることができます。中途採用で外国人材を迎え入れる際は、ぜひ積極的に活用しましょう。
代表行政書士
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・日本行政書士会連合(登録番号第25271950号)
・京都府行政書士会(会員番号第3070号)
・申請取次行政書士(第172025200209号)
京都在住。外国人の就労ビザ、配偶者ビザ申請、国際結婚など国際業務を専門。スピード対応が得意。


