【2027年最新】資格外活動許可とは?パチンコ店バイト解禁の最新ルールからオンライン申請・受取方法まで徹底解説

外国人の方が日本で「留学」や「家族滞在」などの在留資格で滞在しながら、アルバイトやパートなどの収入を得る活動を行う場合、あらかじめ出入国在留管理庁(入管)から「資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)」を受ける必要があります。

本記事では、資格外活動許可の基本ルールから、2026年10月1日施行の最新ルール(家族滞在におけるパチンコ店等での就労解禁)、空港・窓口・オンライン(郵送受け取り)での申請手順まで分かりやすく解説します。

1. 資格外活動許可が必要な人とは?

日本の在留資格は、基本的に行える活動範囲が定められています。

  • 許可が必要な主な在留資格:
    • 「留学」
    • 「家族滞在」
    • 一部の「特定活動」など
  • 許可が不要な在留資格(就労制限がないビザ):
    • 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など

💡 注意

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ方が、本業以外の副業・ダブルワークを行う場合にも、内容によって資格外活動許可が必要になります。

2. 2種類の資格外活動許可(「包括許可」と「個別許可」)

資格外活動許可には大きく分けて2つの種類があります。

許可の種類対象となる活動特徴・勤務先
包括許可週28時間以内の一般的なアルバイト等勤務先をあらかじめ特定せず一括で許可される
個別許可語学教師、個人事業主、風俗営業関連(条件あり)など申請時に勤務先や具体的な業務内容を指定し個別に審査・許可される

3. 資格外活動許可の重要ルールと最新の解禁情報

許可を得た場合でも、無制限に働けるわけではありません。

① 「週28時間以内」ルール(厳守)

  • 原則: 週28時間以内(どの曜日から計算しても1週間あたり28時間以内)。
  • 掛け持ち(ダブルワーク): 複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、すべての勤務時間の合計が週28時間以内である必要があります。
  • 留学ビザの特例: 在籍する教育機関の長期休業期間(夏休み・冬休みなど)に限り、「1日8時間以内・週40時間以内」まで認められます(教育機関が発行する証明が必要)。

② 風俗営業等の禁止と【2026年10月の最新ルール】

原則として、以下の風俗営業等の店舗・業種で働くことは法律で禁じられています。

  • パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター
  • キャバクラ、ホストクラブ、スナック
  • 性風俗関連特殊営業の店舗・出張サービスなど
  • ※清掃や調理・皿洗いのスタッフであっても店舗内勤務は一切不可。

🆕【最新変更点】パチンコ店・ゲームセンター等の個別許可(2026年10月1日〜)

制度の見直しにより、「家族滞在」の在留資格を持つ方に限り、個別許可を得ることでパチンコ店やゲームセンター等でのアルバイトが可能になりました。

  • 対象: 「家族滞在」ビザを所持する方(※「留学」ビザの方は対象外・引き続き禁止)
  • 必要手続き: 包括許可では勤務不可。勤務先・業務内容を指定してあらかじめ「個別許可」の申請・審査が必要です。
  • 時間制限: 通常通り「週28時間以内」が適用されます。

4. 申請方法と窓口・空港・オンラインの受取手順

申請経路や方法によって、受け取り手順が異なります。

1. 空港での申請(即時受け取り)

  • 対象: 新規に入国する「留学」ビザの方のみ
  • 対応空港: 成田、羽田、中部、関空、福岡、新千歳、広島の各空港
  • 注意点: 空港で即時発行できるのは一般的な「包括許可」のみです。「家族滞在」の方や、パチンコ店等の「個別許可」申請は空港ではできません。

2. 入管窓口での申請(在留カード更新・変更と同時の場合)

  • 日本国内の地方出入国在留管理局の窓口で申請します。
  • 在留期間更新や資格変更と同時に申請した場合、審査完了後にハガキ(通知書)が届き、窓口で新しい在留カードを受け取る際に裏面に許可印が記載されます。

3. オンライン申請&「郵送受け取り」の手順

「在留申請オンラインシステム」を利用すると、窓口へ行かずに郵送で新しい在留カードや許可書を受け取ることが可能です。

  1. オンライン申請: システム上で更新・変更手続きと同時に資格外活動許可を申請。
  2. 許可メールの受領: 審査完了後、登録メールアドレス宛に通知が届く。
  3. 必要書類の郵送: 旧在留カード原本、返信用封筒(レターパックプラス等)を入管宛てに送付。
  4. 郵送での受け取り: 「新しい在留カード(または資格外活動許可書)」と「穴あけ失効された旧カード」が自宅に届く。
    郵送受け取りの場合は「資格外活動許可書」という紙の証明書が同封されて届きます。

⚠️ 郵送受け取り時の注意点(カード一時不在期間)

旧カード原本を入管へ送付してから新しいカードが届くまでの数日間、手元に在留カードが無い状態が発生します。不携帯とみなされないよう、「許可通知メールの印刷」や「発送レターパックの控え」を携帯するなどの自衛策をとってください。

5. 違反した場合のペナルティ(オーバーワーク等)

ルール(特に週28時間制限や禁止業種での就労)に違反した場合、本人だけでなく雇用側にも重いペナルティが科されます。

  • 外国人本人:
    • 在留資格の更新拒否・変更不可
    • 退去強制(強制送還)の対象
  • 事業者(雇用側):
    • 不法就労助長罪(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方)

6. よくある質問(Q&A)

Q1. 無料(無償)で手伝いをする場合でも、資格外活動許可は必要ですか?

A. 収入や報酬が発生しないボランティアや無償の手伝いであれば、原則として資格外活動許可は不要です。 ただし、謝礼や交通費名目であっても「実費を超える金額」や「労務の対価」とみなされる金銭・物品を受け取る場合は、資格外活動許可が必要となります。判断に迷う場合は事前に専門家や入管へ確認することをおすすめします。

Q2. アルバイトを2つ掛け持ち(ダブルワーク)する場合、許可は2つ必要ですか?

A. 「包括許可」を得ていれば、アルバイト先ごとに個別の許可を取る必要はありません。 ただし、最も重要なのは「2つのアルバイトの労働時間を合計して週28時間以内」に収めることです。片方で20時間、もう片方で10時間働いた場合(合計30時間)、オーバーワークとなり入管法違反となりますのでシフト管理には十分注意してください。

Q3. 「家族滞在」の人がパチンコ店で働く場合、許可が出る前に面接や採用決定をしていいですか?

A. 面接や内定・雇用契約の締結自体は可能ですが、許可が出る前に実際に働き始めることは絶対に不可です。 パチンコ店等での就労は「個別許可」の対象となるため、申請時に「勤務予定先や業務内容が記載された書類(雇用契約書や説明書等)」を提出する必要があります。したがって、「雇用契約(または内定)を取り交わす → 入管へ個別許可を申請する → 許可(資格外活動許可書)が下りてから勤務を開始する」という手順を踏む必要があります。

Q4. 資格外活動許可の有効期限はいつまでですか?

A. 現在お持ちの「在留資格(ビザ)の期限」と同じです。 在留期間を更新した場合は、資格外活動許可もあわせて更新手続きを行う必要があります(更新申請時に同時にチェック・申請することでまとめて更新できます)。

Q5. 資格外活動許可を受けずにアルバイトをしてしまった場合、どうなりますか?

A. 不法就労(資格外活動罪)となり、罰則や退去強制(強制送還)の対象となります。 知らなかったでは済まされず、次回の在留資格更新や変更が不許可になるリスクが非常に高くなります。また、雇用していた会社側も「不法就労助長罪」に問われます。必ず許可を得てから勤務を開始してください。

まとめ

資格外活動許可は、留学生や家族滞在の方が日本で安心・安全にアルバイトを行うための必須の手続きです。

  • 「留学」新規入国時のみ空港で包括許可の即時申請が可能
  • 「家族滞在」のパチンコ店等での勤務は2026年10月より「個別許可」で可能(留学は不可)
  • オンライン申請を活用すれば、在留カードや許可書の「郵送受け取り」が可能

正しいルールと適切な手続きを把握し、正しく活動を行いましょう。

代表行政書士

行政書士新川健人
行政書士新川健人
・日本行政書士会連合(登録番号第25271950号)
・京都府行政書士会(会員番号第3070号)
・申請取次行政書士(第172025200209号)
京都在住。外国人の就労ビザ、配偶者ビザ申請、国際結婚など国際業務を専門。スピード対応が得意。