まず反則金とは比較的軽微な交通違反を反則行為とし、罰則適用に代えて反則金の納付という方法で処理するものをいいます。
反則金を支払えば刑事事件として刑罰が科されなくなります。
払わなければ刑事事件として進行していきます。
反則金は仮納付と本納付があり、告知を受けた日から8日以内に銀行や郵便局で反則金を納付することを「仮納付」といいます。
仮納付を行わなかった場合、反則金の本納付をすることになります。
そして反則金の納付通告とはこの反則金を支払ってくださいという通告のことです。
反則金の支払いは任意なので処分には当たらず反則金の納付通告の取消しを争うことはできません。
交通違反があったかどうかをそもそも争うこととなり、その場合は反則金の納付通告を無視して反則金を払わず刑事事件の裁判の中で争っていくことになります。
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