行政書士試験

民法424条詐害行為取消権は受益者が善意の場合でも請求できるか?

結論、受益者が善意だった場合請求できません。他にも以下の要件があります。第424条【詐害行為取消請求】 ① 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(...
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民法424条の7詐害行為取消請求の相手方である転得者とは

第424条の7【被告及び訴訟告知】 ① 詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。 一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者 二 転得者に対する詐害行為取消請求に係...
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空知太神社への土地の無償提供は憲法違反か?

結論、憲法に違反します。 最高裁は、「市が特定の宗教団体に便宜を図っていると一般人の目線から見て判断されてもやむを得ないものであり、前述の過去と勘案しても、日本国憲法の定める政教分離の原則に反しており違憲である」と判示しました。令和3年・2...
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津地鎮祭での公金支出は憲法違反か?

結論、憲法に違反しません。政教分離原則は国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、そ...
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玉串料の公金支出は憲法違反か

結論→憲法に違反します。 玉串料等を奉納することは、社会的礼儀にすぎないものとまではいえず、靖国神社という特定の宗教団体に対して玉串料を奉納するもので援助・助長・促進になるとして憲法20条3項の政教分離と同89条に違反するとしました。 ちな...
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大学における学生の学問の自由とは

判例では大学の主体は大学の教授や研究者にあり、学生ではないと判断されました。大学の学生ととして学問の自由を享有できるのは大学教授や研究者の有する学問の自由と自治の効果にすぎないと示されています。つまり本件の大学内での政治的な集会は大学の学問...
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民法400条その他の債権の発生原因とは

第400条【特定物の引渡しの場合の注意義務】 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。...
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民法388の地代はいくらが相場か

第388条【法定地上権】 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において...
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民法371条その後に生じた抵当不動産の果実とは

第371条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 →不履行があるまでの果実は抵当権は及びませんが、不履行が生じた後の果実は抵当権が及びます。ちなみに果実とは物から生じる収益をいいます...
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民法370条の但し書きの詐害行為取消請求をすることができる場合とは

第370条【抵当権の効力の及ぶ範囲】 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3...