民法436条法令の規定によって連帯して債務を負担するときとは

第436条【連帯債務者に対する履行の請求】

債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

→当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するというのはわかりやすいと思います。
では法令の規定によって連帯して債務を負担するときとはどんなときかというと法令で決まっているときです。
例として、日常家事債務に関する夫婦間の連帯債務(民法第761条)、商行為による連帯債務(商法第511条)、違法配当における取締役等の連帯責任(会社法第462条)などが挙げられます。

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