民法371条その後に生じた抵当不動産の果実とは

第371条

抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

→不履行があるまでの果実は抵当権は及びませんが、不履行が生じた後の果実は抵当権が及びます。
ちなみに果実とは物から生じる収益をいいます。
畑に抵当権が設定されていた場合、債務不履行のあとの地代や畑にできた野菜には抵当権が及ぶということです。

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