行政書士試験

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民法698条事務管理をしたときの悪意又は重過失とは

第698条【緊急事務管理】 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。 →おばあちゃんが倒れそうだったの...
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民法651条委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任とは

第651条【委任の解除】 ① 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 ② 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない...
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やむを得ない事由と正当な理由の違いとは

条文で出ててくるこのふたつの違いですが、やむを得ない事由とは天災事変や、それと同程度に不可抗力かつ突発的な事由をいいます。避けることができないようなことです。一方、正当な理由とは裏付けとなる合理的な根拠がある場合を言います。それなら納得だね...
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民法613条賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができないとは

第613条【転貸の効果】 ① 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもっ...
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民法608条その償還について相当の期限を許与するとは

第608条【賃借人による費用の償還請求】 ① 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 ② 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了...
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民法566条重大な過失とは

重大な過失とはほとんど故意のような過失です。原則は1年以内に請求を受けた場合、契約不適合責任で損害賠償を支払わなくてはなりません。欠陥があることがほぼわかっている状態で引き渡しすると1年以上経っていても責任を負うことになります。 第566条...
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解除権の行使が撤回できない理由とは

解除権を持つ者が解除権を行使した場合、契約は解除となり無かったことになります。そのため一度、解除した場合は撤回したとしても契約がそもそも無かったことになっているので撤回もできません。ただし、相手方の合意があれば撤回できます。一方的に解除でき...
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意思表示とは

意思表示とは相手方に対して通知することを言います。契約などがその例です。意思表示は文書以外にも口頭でも可能です。売主に対して買いますと口頭で通知することも意思表示に含まれます。
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相殺適状とは

相殺を行える状態のことをいい、民法505条で規定しています。なお規定はされていますが相殺適状とは明記されておらず、相殺できる要件を満たしている状態を相殺適状と呼んでいます。
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民法505条重大な過失とは

重大な過失とはほとんど故意のような場合を言います。そのような場合は第三者に相殺を対抗できます。知らなかったりうっかり知らなかった第三者は保護されるので相殺を対抗できません。 第505条【相殺の要件等】 ① 二人が互いに同種の目的を有する債務...