外国人の地方参政権について判例では
外国人に憲法は参政権を保証していないと示しました。
しかし参政権を付与することは憲法違反ではないことも示しました。
ただ実際には付与する措置までは講じられていません。
この判例に出てくる公共的事務とは聞きなれい言葉ですが、
法定受託事務と自治事務のどちらも含んでいるという意味です。
外国人の地方参政権について判例では
外国人に憲法は参政権を保証していないと示しました。
しかし参政権を付与することは憲法違反ではないことも示しました。
ただ実際には付与する措置までは講じられていません。
この判例に出てくる公共的事務とは聞きなれい言葉ですが、
法定受託事務と自治事務のどちらも含んでいるという意味です。
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