原則、委任契約は無償でできます。
有償での委任契約を行う場合は別途定める必要があります。
そして委任契約の解除も無償でできます。
ただし、相手方に不利な時期に委任を解除したときや
委任者が受任者の利益を目的とする委任を解除した場合は損害を賠償しなくてはなりません。
相手方に不利な時期とは受任者側であれば費用や労力がすでに発生しているとき、
例えば税理士に確定申告を依頼していたけど着手後にやっぱりやめます。というとき。
委任者側であれば解除によって損害が出るときをいいます。
例えば税理士に確定申告を依頼していたのに、期限直前で税理士側からやめます。といわれたときです。
委任者が受任者の利益を目的とする委任を解除した場合はこちらの記事で解説しています。
第643条【委任】
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
第651条【委任の解除】
① 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
② 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
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