やむを得ない事由と正当な理由の違いとは

条文で出ててくるこのふたつの違いですが、
やむを得ない事由とは天災事変や、それと同程度に不可抗力かつ突発的な事由をいいます。避けることができないようなことです。
一方、正当な理由とは裏付けとなる合理的な根拠がある場合を言います。それなら納得だねというようなことです。
なおやむを得ない事由の方が正当な理由よりも厳しい扱いとなっています。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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