民法608条その償還について相当の期限を許与するとは

第608条【賃借人による費用の償還請求】

① 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

② 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

→必要費はすぐに返してもらえます。
有益費は賃貸借の終了後に価値が現存している場合に返してもらえます。
相当の期限の許与とは有益費をすぐに返さないと建物を返さないぞ!ということができないように決められています。
賃借人が建物を返してから相当の期間内に有益費を賃借人に払えばよいということです。
ちなみに必要費と有益費の違いですが必要費はトイレが壊れて補修したりした費用です。
有益費は和式トイレから最新の水洗トイレに新しくしたときの改修費用です。
退去後に価値が現存していた場合は償還してもらえます。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

京都安心行政書士事務所をフォローする
お問合せはこちらからどうぞ

ご相談以外にもご質問も歓迎しております。
お気軽にご連絡くださいませ。

行政書士試験