養育費は賠償金から控除されない理由

年少者が事故で死亡したときの賠償金の支払いで養育費が控除されるかどうかが争われました。
結論、表題の通り養育費は賠償金から控除されません。
なぜかというとこの賠償金の支払いはあくまで死亡した年少者自身の損害を賠償することで、損害賠償請求権は親が相続したものとみなされているからです。
年少者自身が自ら養育費を払うことは想定されていないので賠償金から控除されないという結論です。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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