通達の法的性質とは

あくまで行政の内部的な命令にすぎないと判断しています。

したがって処分にはあたらず取消訴訟はできないとしました。

さらに通達は処分にあたらないため法的拘束力もなく罰則も適用されないため、通達によって強制されることはないと判断しました。

ようは通達通りにしなくてもよいということですね。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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