まず制限行為能力者の相手方の催告権ですがいくつかパターンがあります。
①制限行為能力者が行為能力者となったとき
本人に対して1カ月以上の期間を定めて追認をするかどうかを確答すべき旨を催告ができます。
その期間内に確答を発しないときは追認をしたものとみなします。
②制限行為能力者が制限行為能力者のままであるとき
制限行為能力者の法定代理人、保佐人、補助人に対して1カ月以上の期間を定めて追認をするかどうかを確答すべき旨を催告ができます。
その期間内に確答を発しないときは追認をしたものとみなします。
③制限行為能力者であるものが被保佐人、被補助人であるとき
本人に対して1カ月以上の期間を定めてその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告ができます。
その期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、取り消したものとみなします。
ちなみに制限行為能力者である未成年者や成年後見人は本人に対して催告できません。
行為能力者となったときは本人できます。(①の場合)
次に無権代理人の相手方の催告権ですが
本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告ができます。
その期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなします。
制限行為能力者の相手方の催告権は1カ月以上の期間と定められていますが
無権代理人の相手方の催告権は相当の期間と定められています。
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