富山大学事件とは

大学生の単位認定に司法審査が及ぶかが争われた事件です。

結論、司法審査は及ばないと判断されました。

判例では以下のように判断されています。

特殊な部分社会である大学における法律上の係争のすべてが当然に裁判所の司法審査の対象になるものではない。

この裁判の要旨は以下です。

単位授与(認定)行為は、他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであつて、裁判所の司法審査の対象にはならない。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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