【2026年最新】登録支援機関の行政書士法の改正による影響について

2026年(令和8年)1月1日に施行された改正行政書士法は、特定技能外国人を受け入れている「登録支援機関」の実務に、過去最大級のインパクトを与えています。

これまで、多くの登録支援機関が「支援業務の一環」として行ってきた書類作成が、今回の改正で明確に「違法(刑事罰の対象)」として定義されました。

登録支援機関が知っておくべき改正のポイントと、今後の実務のあり方を整理します。


1. 改正の核心:「グレーゾーン」の完全撤廃

今回の改正で最も重要なのは、行政書士法第19条(業務の制限)の文言変更です。

  • 旧法: 行政書士でない者は、業として書類作成を行ってはならない。
  • 新法(改正後): 行政書士でない者は、他人の依頼を受け「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」業として書類作成を行うことができない。

この「いかなる名目によるかを問わず」という一文が加わったことで、これまで言い逃れに使われてきた「書類作成代は無料だが、月額支援委託費に含まれる」といった理屈が一切通用しなくなりました。

2. 登録支援機関がやってはいけない「NG行為」

改正法施行後、行政書士資格のない登録支援機関が以下の行為を行うと、行政書士法違反(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)となります。

  • 支援費の名目での書類作成: 月々の支援費用の中に、在留資格の変更や更新書類の作成代行を含めること。
  • 事務手数料・システム利用料: 「書類作成は無料だが、事務手数料やシステム利用料をいただく」という形式。
  • 「代筆」や「入力代行」: 在留申請オンラインシステムへの入力代行や、申請書の理由書などを本人に代わって作成すること。

3. 強化された「両罰規定」のリスク

今回の改正では「両罰規定」が整備されました。

もし登録支援機関の従業員が勝手に書類を作成して報酬を得ていた場合、実行した本人だけでなく、その会社(法人)も100万円以下の罰金に処せられます。

さらに、入管法上の「登録支援機関の登録取消事由」に該当する可能性が高く、一度摘発されれば5年間は登録支援機関としての業務ができなくなるという、事業継続に関わる致命的なリスクを負うことになります。


4. 今後の正しい実務フロー

改正法に適合し、健全に運営するためには、以下の2つのパターンのいずれかに切り替える必要があります。

対応案内容メリット/デメリット
A:行政書士と提携書類作成は外部の行政書士が受入企業と直接契約し、支援機関は「支援」に徹する。◎最も安全。専門性が担保される。 △コストが明確に分離される。
B:受入企業が自社作成受入企業の担当者が自ら作成する。支援機関は「補助(情報の提供)」のみ。◎追加コストなし。 △企業の事務負担が増え、ミスや不備のリスクがある。

アドバイス: 登録支援機関ができるのは「情報の提供」までです。書類の「作成(中身を考えること)」は、行政書士または受入企業自身が行わなければなりません。


5. まとめ:支援機関の「質」が問われる時代へ

今回の法改正は、書類作成で稼いできた「代行業」に近い支援機関を排除し、本来の役割である「外国人の生活支援や職場定着」に注力させる狙いがあります。

今後は、行政書士としっかり連携し、コンプライアンスを遵守している機関こそが、受入企業から信頼されるパートナーとなるでしょう。

是非一度ご相談ください。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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