当事者訴訟│法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものとは

「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟です、

①法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び
→例えば収用裁決の損失補償について訴える場合、土地収用法という法律の規定により被告は起業者と決まっています。これを形式的当事者訴訟といいます。


②公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
→公法上とは国と私人との関係をいいます。この関係であれば確認に関する訴え以外にもその他の訴え(例えば給付の訴えなど)が提起できます。これを実質的当事者訴訟といいます。

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