【2026年6月開始】在留カードとマイナンバーカードが一つに!「特定在留カード」制度のポイント

現在、日本に住む外国人の多くは「在留カード」と「マイナンバーカード」の2枚を保有していますが、2026年6月14日より、これらを1枚に統合した「特定在留カード」の運用が開始されます。

行政書士の視点から、この新制度で何が変わるのか、どのようなメリットがあるのかを分かりやすく解説します。

1. 「特定在留カード」とは?

従来の在留カードにマイナンバーカードの機能を加えた新しいカードです。 これまで別々に行っていた手続きが1箇所で済むようになり、利便性が飛躍的に向上します。

  • 運用開始日: 2026年(令和8年)6月14日(予定) ※窓口での受付は、翌開庁日の6月15日(月)からとなる見込みです。
  • 取得は「任意」: 強制ではありません。希望しない場合は、従来通り2枚持ち続けることも可能です。

2. ここが便利に!3つの主なメリット

① 入管と役所の「はしご」が不要に

これまで在留期間を更新した場合、「入管」で新しい在留カードを受け取った後、さらに「市区町村の役所」へ行ってマイナンバーカードの情報更新を行う必要がありました。 特定在留カードになれば、入管の手続きだけでマイナンバー側の情報も自動的に更新されるようになります(ワンストップ化)。

② 有効期限の統一

これまでは在留カードとマイナンバーカードの期限がバラバラで、管理が複雑でした。新制度では、カードの有効期限が一本化されるため、うっかり失効させてしまうリスクを減らせます。

③ カードが1枚でスッキリ

財布の中でかさばるカードが1枚にまとまり、身分証明書としての携帯性も向上します。


3. 手続きと仕様の変更点(注意点)

  • 券面デザインの変化: 特定在留カードでは、一部の情報(許可の種類や交付年月日など)がカードの表面から消え、ICチップ内のみに記録されるようになります。そのため、就労可否などを確認する際は、目視だけでなく「読み取りアプリ」の活用がより重要になります。
  • 空港での発行は不可: 日本に入国した際の空港窓口では、これまで通り通常の「在留カード」が交付されます。特定在留カード(一体化)を希望する場合は、入国後に役所や入管で改めて申請する必要があります。

4. 行政書士からのアドバイス

この制度の最大の目的は、外国人住民の皆様の「手続きの負担軽減」です。特に、引っ越しや在留期間更新のたびに役所へ行く手間が省けるのは大きな前進と言えます。

ただし、カードの券面記載事項が簡素化されるため、雇用主(企業)側は在留資格の確認方法をアップデートしておく必要があります。 > 「今のカードをすぐ替えなきゃいけないの?」

いいえ、今お持ちのカードは有効期限までそのまま使えます。2026年6月以降の更新のタイミングで、一体化するかどうかを選ぶのがスムーズでしょう。


「特定在留カードへの切り替え方法」や「雇用している外国人のビザ管理」について、より具体的なアドバイスが必要な場合は、いつでもご相談ください。貴社の状況に合わせたサポートをさせていただきます。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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