配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が所有もしくは共有する建物に住んでいた場合、その建物に住み続けることができる権利です。
配偶者居住権はその名のごとく配偶者にしか与えられず、内縁の関係の者には与えられない権利となります。
そこで内縁の関係の者などが遺産を得るために「特別縁故者に対する財産分与」が認められています。
ただし特別縁故者に対して財産が分与されるのは亡くなった人に相続人がいない場合に限られます。
相続人がいないということを確定するまでに家庭裁判所が6か月の公告をします。
この公告期間が満了した後3か月以内に特別縁故者の申し立てを行うことで財産分与を受けることができます。
不動産を取得した場合は特別縁故者が単独で登記をすることが可能です。

