特別代理人と法定代理人の違いとは

法定代理人とは代理権が認められている者のことです。
親権者:未成年の親権を持つ人物で、婚姻関係にある父母は親権者として当然に法定代理人になります。父母が離婚した場合は、協議または裁判手続を経て片方が親権者となります。
成年後見人:親族などが家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が選任します。成年後見人には、本人が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、または本人による法律行為を補助する方などがあります。
保佐人と補助人には代理権が認められていないため法定代理人にはなり得ません。

特別代理人とは未成年者や被後見人の利益を保護するために選ばれるものです。
本来は法定代理人として親権者や後見人が選ばれますが法定代理人と利益相反などがある場合に家庭裁判所が特別代理人を別に選任することとなります。

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