地方自治法114条1項にある「その日の会議を開かなければならない」とはどういうことかわかりやすく解説します。
地方自治法の第114条には普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。とありますが、
みんな集まっているのに議長が会議を開かないことがあるの?と疑問に思いますよね。
この議員たちからの請求は「議員の開議請求」と呼ばれ議長が会議の開閉を濫用しないためのものなんです。
そもそもの流れとしてややこしいのですがまず定例会・臨時会が「開会」が宣告されたあとに本会議が開かれます。
本会議が開かれることが「開議」です。
つまり「開会」のあとに「開議」が行われます。
そのあと予定していた議事が終われば「散会」を宣告します。
このときに予定していた議事が忘れられていたりするときに「開議請求」をして本会議を開いてもらうことになります。
そしてまた「散会」を宣告して、最後に「閉会」を宣告するという流れになります。
「開会」と「開議」は別のものということなんだね
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