抵当権の追加設定で債権額、利息、債務者が一致していなくても登記できる理由

抵当権の追加設定では債権額、利息が一致していなくても登記ができます。

→なぜか?一致していないと登記は受理されないんじゃなかったの?

あくまで第三者対抗要件として公示しているにすぎないため

債権額や利息は当事者の契約で変動するから。

もちろん前の登記を現在の情報に変更することもできる。

ただ変更するかどうかは任意である。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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