訂正放送の私法上の権利の有無とは

訂正放送の私法上の権利の有無についてわかりやすく解説します。

生活ほっとモーニング事件が判例として挙げられます。
プライバシー侵害でNHKを訴えた事例です。
まず争点である放送法では放送事業者に対して訂正放送を義務付けています。
じゃあプライバシー侵害があったから訂正放送してもらえるんだというわけではなく、
「放送した事実が真実でなかったと判明したときは訂正放送をしてくださいね。」
という国民全体に対する公法上の義務として定めたものとなっています。
よくアナウンサーが読み間違えた場合に訂正しているのがこれですね。
で放送法ではプライバシー侵害は私法上の権利に関することになるので訂正放送を定めてはいません。
「プライベートな個々の事柄は訂正放送を求めることはできないよ」ということです。
まとめると放送法では国民全体に対して公法上の義務がある事柄だけ訂正放送を義務づけています。
ただし、訂正放送は認められませんでしたが名誉棄損とプライバシー侵害は裁判で認められて賠償金が支払われています。

放送法のそもそもの趣旨が被害者救済ではないということだね。

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