結論、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されません。
憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外と判断されています。
そもそもていとうとは何かというと土手のことです。
なぜ保障されないかというと自由にていとうを使うとため池が決壊するおそれがあるからです。
公共の福祉が個人の権利よりも優先されるということです。
ため池の堤とうの使用権を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に抵触すらしていないと判断されています。
結論、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されません。
憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外と判断されています。
そもそもていとうとは何かというと土手のことです。
なぜ保障されないかというと自由にていとうを使うとため池が決壊するおそれがあるからです。
公共の福祉が個人の権利よりも優先されるということです。
ため池の堤とうの使用権を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に抵触すらしていないと判断されています。
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