玉串料の公金支出は憲法違反か

結論→憲法に違反します。

玉串料等を奉納することは、社会的礼儀にすぎないものとまではいえず、
靖国神社という特定の宗教団体に対して玉串料を奉納するもので援助・助長・促進になるとして憲法20条3項の政教分離と同89条に違反するとしました。

ちなみに玉串料(たまぐしりょう)とは、神社で行われる儀式において、参拝者が神様に捧げる金銭のことです。

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