被告人は公費で証人を求める権利を有するとは

被告人に与えられている権利で証人審問権と呼ばれます。

憲法37条2項には刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を十分に与えられ、また公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。とあります。

似ているものとして「証人尋問」がありますが、実際に行われることが「証人尋問」です。
被告人は「証人審問権」を行使して証人を呼ぶと、裁判所で「証人尋問」が行われます。

証人を呼ぶときは公費でできるため無料でできます。
ただし被告人が有罪だった場合は原則として費用を負担することになります。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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