自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要な場合│車庫証明についてお問合せをいただきました。

車庫証明についてのお問合せです。

自動車保管場所証明(車庫証明)が必要な場合とは

・新車を購入した場合(新規登録)

・中古車を購入した場合(移転登録)

・使用の本拠の位置(住所等)を変更した場合(変更登録) ←引っ越しなどの場合はこれに該当します。

これらの場合に保管場所を管轄する警察署で、自動車保管場所証明書を得なければ自動車を運輸支局に登録することはできません。

したがってまずは自動車の登録手続き前に車庫証明の手続きが必要となってきます。

自動車保管場所証明(車庫証明)が不要な場合

軽自動車の場合は車庫証明は原則として不要です。

ただし一部の地域では軽自動車保管場所届出(ほぼ車庫証明と同じ)ものを提出することが義務付けられています。

たとえば京都では京都市(右京区京北地区を除く)長岡京市宇治市は、軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されています。

適用地域(京都市、長岡京市、宇治市)に使用の本拠の位置がある人が、軽自動車を保有した場合 ←新しく軽自動車を買ったり貰ったりした場合
軽自動車の保有者が適用地域外から適用地域内に使用の本拠の位置を変更した。 ←新しく引っ越してきた場合

これらの場合は保管場所を管轄する警察署に届出なくてはなりません。

以上、車庫証明が必要な場合と不要な場合についてでした。

ご参考になりましたら幸いです。