相殺適状とは

相殺を行える状態のことをいい、民法505条で規定しています。
なお規定はされていますが相殺適状とは明記されておらず、相殺できる要件を満たしている状態を相殺適状と呼んでいます。

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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