使用者と注文者の違いとは

使用者は被用者に対して使用者責任を負います。
一方、注文者は請負人に対して責任を負いません。
なぜかというと被用者は使用者の指揮監督のもとに遂行しているため使用者が当然責任を負います。
しかし、請負人は注文を受けただけであって具体的なやり方などまでは指示を通常受けないからです。
もし注文者から具体的な指示や指図を受けていれば注文者に損害を賠償することができます。
注文者が用意した建築材に瑕疵があり倒れて第三者がケガをしたときなど。

第715条【使用者等の責任】

① ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

② 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

③ 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

第716条【注文者の責任】

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

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