「信託」を登記原因とする所有権移転請求権保全の仮登記及び信託の仮登記の申請はいずれもすることができる。
→ 答え×
なぜか?
「信託」を登記原因とした所有権移転請求権の仮登記
「信託」はした時点で所有権が移転しているから。
すでに移転しているため移転請求権がそもそも生じない。
「売買」に置き換えても同じで、すでに売買がされた場合は所有権は移転しているので移転請求権は生じない。
「信託」を登記原因とした所有権移転の仮登記
一方、「信託」を登記原因として所有権移転仮登記及び、信託の仮登記はすることができる。
こちらは前者と違って移転の1号仮登記であるから。
前者は移転請求権の2号仮登記である。
「信託予約」を登記原因とした所有権移転請求権の仮登記
ちなみに「信託予約」であれば所有権はまだ移転していないので所有権移転請求権の2号仮登記ができるものと考えられる。

