森林法の分割請求権とは、森林の共有者は持ち分の過半数を有している場合分割請求できるというものです。
過半数を有していない場合、分割できないのは憲法違反だ。として争われました。
結論、不必要な規制と判断され、森林法の規制手段は憲法違反となりました。
森林法の分割請求権とは、森林の共有者は持ち分の過半数を有している場合分割請求できるというものです。
過半数を有していない場合、分割できないのは憲法違反だ。として争われました。
結論、不必要な規制と判断され、森林法の規制手段は憲法違反となりました。
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