まず遺言の種類ですが遺言には以下の三種類があります。
・自筆証書遺言 証人なし
・公正証書遺言 証人2人以上
・秘密証書遺言 証人2人以上
そして成年被後見人が遺言をするときは
事理を弁識能力を一時回復したときに
さらに医師2人以上の立ち合いが必要です。
第973条【成年被後見人の遺言】
① 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
② 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
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