先取特権と物上代位の違いとは

先取特権は他の債権者より早く弁済を受けることができる権利です。
物上代位は目的物の価値が変換されたものに対して権利を行使できることです。

先取特権は複数の債権者がいるときに。
物上代位は目的物が転売されたり、滅失して保険金が下りたりしたときに使われます。

複数の債権者がいて目的物が転売されていたときは
先取特権に基づく物上代位を行います。

先取特権は権利で物上代位は行為なんだね。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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